みなべ国際行政書士事務所
電話 : 078-857-1550
神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ
外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。
神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------
日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『オーストラリア』において
『在留審査での留意点』は
『活動の内容が取決めの趣旨に反しないと認められる場合で、滞在期間が上陸後1年以内のときは、そのまま「6月」を許可する。
また、その期間が1年を超えるときは、第10編「在留審査」第4章により審査の上、1回のみ許可することが可能である。』
と記載されています。
ワーキングホリデーで日本に滞在しようとする
オーストラリア人は滞在期間が
1年以内として予定されている場合は
6か月の在留許可をもらうことになります。
ただ、ワーキングホリデーの期間が
1年を超えることになるときは、
1回だけは許可されることがあります。
審査してみて不許可になることも
ありますけど、ね♪
--------------------------------------------------
「ま、遊んで暮らす期間やから、一定の期間内にしときたいけど、ね!」
と仰る、自分で期間を区切ってないと、いつまでも続けてしまう不安をお持ちの方も
エンドレスで、ひとつw