在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「オーストラリア」「在留審査での留意点」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

みなべ国際行政書士事務所

電話 : 078-857-1550

 

神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ

外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。

神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ

ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------

日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226121大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『オーストラリア』において

 

『在留審査での留意点』は

 

『活動の内容が取決めの趣旨に反しないと認められる場合で、滞在期間が上陸後1年以内のときは、そのまま「6月」を許可する。

また、その期間が1年を超えるときは、第10編「在留審査」第4章により審査の上、1回のみ許可することが可能である。』

 

と記載されています。

 

ワーキングホリデーで日本に滞在しようとする

 

オーストラリア人は滞在期間が

 

1年以内として予定されている場合は

 

6か月の在留許可をもらうことになります。

 

ただ、ワーキングホリデーの期間が

 

1年を超えることになるときは、

 

1回だけは許可されることがあります。

 

審査してみて不許可になることも

 

ありますけど、ね♪

--------------------------------------------------

「ま、遊んで暮らす期間やから、一定の期間内にしときたいけど、ね!」

と仰る、自分で期間を区切ってないと、いつまでも続けてしまう不安をお持ちの方も

エンドレスで、ひとつw

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキング