在留資格「特定活動」「応用資料」の「特定活動告示」(3)特定研究活動など「ア」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110223253奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『応用・資料編』において

 

『1 特定活動告示』の『(3)特定研究等活動又は特定情報処理活動の両親若しくはその配偶者の両親』の

 

『ア 扶養者との同居』

 

では

 

『「親」は、扶養者と同居し扶養を受ければ足りる。したがって、配偶者の「親」であっても、扶養者と同居し扶養を受ければ(当該配偶者と同居しなくても)要件を満たすこととなる。』

 

と記載されています。

 

特定研究等活動や特定情報処理活動を

 

特定活動の在留資格で日本に在留している

 

外国人の親が特定活動の在留資格で日本に住むためには、

 

同居している必要があります。

 

それは配偶者の親であっても同じで、

 

要件を満たしていれば、

 

特定活動の在留資格を得て、

 

日本に住むことができます♪

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「親と住むのが面倒な国やね!」

と仰る、親孝行を普通に教育されている国の方も

不条理にめげずに、ひとつw

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