在留資格「特定活動」「応用資料」の「特定活動告示」(2)インターンシップ「ウ」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110223241奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『応用・資料編』において

 

『1 特定活動告示』の『(2)インターンシップ』に

 

『ウ インターンシップ(文化活動又は短期滞在の在留資格を決定する場合を含む。)の審査に当たっては、特定活動第9号の審査の留意点を参照して、審査する。』

 

と記載されています。

 

特定活動の告示9号のインターンシップで

 

在留する外国人だけではなく、

 

無報酬となる文化活動や短期滞在での

 

インターンシップにおいても

 

審査での留意事項は告示9号の留意事項を

 

参照することになります。

 

このあたりは基準の流用で

 

フレキシブルだったりします♪

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