みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『応用・資料編』において
『1 特定活動告示』の『(2)インターンシップ』に
『ウ インターンシップ(文化活動又は短期滞在の在留資格を決定する場合を含む。)の審査に当たっては、特定活動第9号の審査の留意点を参照して、審査する。』
と記載されています。
特定活動の告示9号のインターンシップで
在留する外国人だけではなく、
無報酬となる文化活動や短期滞在での
インターンシップにおいても
審査での留意事項は告示9号の留意事項を
参照することになります。
このあたりは基準の流用で
フレキシブルだったりします♪
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「なんでも融通が利く感じのほうが好感が持てるんやけどねえ!」
と仰る、効率的で融通が利きやすい環境に身を置いている方も
融通をつけて、ひとつw