在留資格「特定活動」「応用資料」の「特定活動告示」(3)特定研究活動など「イ」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110223257奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『応用・資料編』において

 

『1 特定活動告示』の『(3)特定研究等活動又は特定情報処理活動の両親若しくはその配偶者の両親』の

 

『イ 外国における同居・扶養』

 

では

 

『「親」は、外国において扶養者と同居し、その者の扶養を受けていたことが要件となる。
したがって、配偶者の「親」であっても、扶養者と同居しその者の扶養を受けていたことが要件となる。』

 

と記載されています。

 

この意味するところは

 

自分の国では親から独立して別々に暮らしていたのに、

 

日本に住み始めたのをきっかけに

 

扶養することにするんではダメですよ。

 

ってことなのですが、

 

親も年齢を重ねてきて心配になってきたから

 

日本に暮らすのをきっかけに

 

一緒に暮らしたいっていう自然な感情は、

 

ここでは考慮されません♪

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「そこは考慮してよ!」

と仰る、古今東西、人の営みの自然な流れを普通に受け止めている方も

唖然としながら、ひとつw

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