みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『研修』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には
『不正行為』についての記載があり、
その類型には
『行方不明者の多発』
があって、
『受入れ機関において、上陸基準省令に規定する人数の行方不明者を発生させた場合である。
なお、受入れ機関の責めに帰すべき理由がない場合は、この類型に該当しません。
責めに帰すべき理由がない場合とは、研修が研修計画に沿って実施され、研修手当の支給等が取決めどおりに行われていることなど受入れ機関がその責務を果たしている場合である。』
となっています。
現在の技能実習制度が
研修制度と呼ばれていた時代に、
数多くの外国人研修生が行方不明になりました。
その多くが研修を放棄して、
不法就労者としてアンダーグランドの世界に
行ってしまったパターンです。
当時から確実に不法就労を手引する
組織があると言われてます。
今もかもしれませんが。
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「そんな行為が今も続いてるってことは諸々の不法残留案件に接してたら見えるけどね!」
と仰る、現在の制度でもアンダーグランドな世界があることを実感している方も
オモテだって、ひとつw