みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『研修』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には
『不正行為』についての記載があり、
その類型には
『不法就労者の雇用等』
があって、
『受入れ機関又はあっせん機関において、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為又は③業として、①及び②の行為に関しあっせんする行為のいずれかを行い、唆し、又はこれを助けた場合である。』
となっています。
外国人を研修のために
日本に招へいした会社などが
不法就労をさせるようなことがあってはいけないのですが、
そんなことを心配して言っておかないと、
おかしなことをする会社もあるという前提です。
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「不法就労をさせるために日本に呼ぶなんてことが実際にあることが問題やん!」
と仰る、そそのかして日本で違法なことをさせる企業は新聞紙上だけで知っている方も
実態として、ひとつw