在留資格「研修」の「不正行為」「報告の不履行」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『研修』という在留資格があります。

 

20110201781インクライン


入管法の『指導要綱』の在留資格『研修』には

 

『不正行為』についての記載があり、

 

その類型には

 

『不正行為の報告不履行及び研修継続不可能時の報告不履行』

 

があって、

 

『受入れ機関が不正行為を行い又は研修の継続が不可能となる事由が生じていながら、地方入国管理局への報告を怠っていた場合である。
例えば、研修生が失踪したにもかかわらず、これを報告することなく、失踪した研修生が摘発されるなどして初めて、失踪していたことが地方入国管理局で明らかになった場合である。』

 

となっています。

 

研修制度では、様々な面で

 

招へいした機関に責任を負わせるようにしていますが、

 

なにかしら問題が起こった時は、

 

入国管理局に報告することが義務付けられています。

 

問題が起こったのに報告をせずに

 

隠したりしたような

 

問題に問題を重ねた時は、不正行為です♪

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「隠蔽体質のあるような会社では、公明正大な研修は無理でしょ!」

と仰る、取引先の隠蔽でビジネスがひとつ砕け散った経験をお持ちの方も

丸く収めて、ひとつw

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