資格変更・期間更新での今後の生活状況について | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に中長期にわたって生活する外国人が原則的に持っている「在留資格」

この資格は一度、許可をもらったらずっと安泰♪

というわけにはいきません。

期間が決められていて、その期間が迫ってきたら期間更新を申請したり

社会的に立場が変わってしまったら資格変更の申請をしたり

と、節目節目に申請が必要になります。


申請された内容は当然、審査されるのですが

許可を与える要件というものがあって、その一般原則には

『今後の生活状況に関する事項』

という許可要件があります!

未来のことだから、今後の生活状況を審査するってのは無理だと思うのですが

まあ、今後の日本での生活にモンダイ無さそうやよね?

ってことを確認する内容です。

モザイク壁2

許可要件の内容ですが

『独立して生計を維持することが可能であること』

という文言になっています。

具体的には

下記の2つの要件に適合していない場合には

原則として許可する相当の理由が無いものとして取り扱う

というものです。

①社会保険に加入していること

②雇用・労働条件が適正であるなど、適法に活動を行うこと

となっています。

まあ、賃金等の雇用・労働条件が労働関係法規に適合していること

その他適法に活動をおこなうこと♪

となりますが、本人が適法に日本に在留しているつもりでも

実は勤め先がちゃんと手続きしてくれてなかった・・・

なんてことがありえますので

くれぐれもお気をつけ下さい。


ブラックな日本企業もたくさんあります♪

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「企業が違法であって、本人に帰責性無いケースもあるやろ!」

と仰る、真っ当な感覚の方も
モヤモヤなまま、ひとつ

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