資格変更・期間更新では住居地の届出は怠らないでw | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に中長期在留している外国人は

様々な手続きを日本の役所でする必要がありますが

その最も重要で定期・不定期にやってくる手続きが

入国管理局での在留資格の期間更新や資格変更になります。

その手続きをするにあたって入国管理局では

その人が資格変更や期間更新をするに値する(?)人かどうか

の許可要件というものを設けています。

その許可要件の一つに

『住居地の届出その他の届出・申請に係る義務を履行していること』

というものがあります。

モザイク壁1

具体的には

在留カードの記載事項に係る届出

在留カードの有効期間更新申請

紛失等による在留カード再交付申請

在留カードの返納

所属機関等に関する届出

などの義務の履行があります。


どれも日本に居続けるための入国管理行政では

基本的な内容ですが

『ウッカリ』忘れていた

ってことが起こりがちのこともあります。

でも、こうした履行義務を果たしていなかったために

在留資格の期間更新や資格変更ができなかった。

ということも起こりうるのです。

くれぐれも日々の生活の変化に伴う必要な手続きは

忘れないようにしましょう♪


日本人なら在留資格なくならないですがw

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「その国の人間が退去強制になるなんて、あったらアカンやろ!」

と呆れながら、そんな制度が世の中のアチコチにあったなあと思い当たる方も
そこは初心貫徹で、ひとつ

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