在留資格の変更での特則って? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本に居続けるための在留資格は

その外国人の社会的立場が変わると

在留資格の種類自体を変更しなければならない場合があります。

例えば、会社員として「人文知識・国際業務」の

在留資格で仕事をしていた外国人が

日本人と結婚して、会社を退職した場合は

「日本人の配偶者等」という在留資格に

変更することなどが考えられます。


こうした在留資格の変更については

変更後の在留資格の要件はもとより

変更前の在留資格によって変更できる可能性について

特則があったりします。

三角公園噴水

在留資格の変更要件で相当性の判断基準として

現在もっている在留資格や資格目的、

変更後の在留資格や在留目的に応じて

次のような点に留意する必要があります。


①今もって居る在留資格または在留目的による留意点

・「短期滞在」の在留資格で日本に居る外国人が資格変更する場合には
 指定された要件に該当している必要があります。

・「技能実習」の在留資格で日本に居る外国人が資格変更することは
 「技能実習2号」への移行、「技能実習2号」での実習実施機関の
 変更又は身分関係の成立を理由とする場合を除いて
 原則として許可されません。

・「特定活動」の在留資格で日本に居る外国人のうち、入院して治療を
 受けるために日本に相当期間滞在する者及びその付添人からの変更に
 ついては、原則として許可されません。

・「留学」の在留資格で日本に居る外国人が資格変更する場合には
 指示されている方法と要件に沿って行う必要があります。

②変更後の在留資格または在留目的による要件

・「定住者」の在留資格へ資格変更する場合には指定されている方法と
 要件に沿って行う必要があります。


とまあ、軽く羅列してみましたが

なんでも一律に「こう!」って訳にはいかないようです。


同じような立場の知り合いが大丈夫だったから自分も大丈夫♪

これが通用しないのが入国管理です。


どちらの国も国の都合で人の流入調整してますw

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「色んな差異がそれぞれの地域にあるから、今はまだしゃあないやろ!」

と仰る、ボーダーの高低の変化を永らく冷静に俯瞰されてきた方も
ながーい目で、ひとつ

ダウン
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