ミネラルウォーターとは何か?3 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

ミネラルウォーターの表示区分 [編集]

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。

ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン(農林水産省:平成2年3月30日食品流通局長通達「2食流第1071号」、平成7年2月17日「7食流第398号」改正)により内容物の表示を定めている。
適用範囲 地下水などのうち飲用適の水(カルシウム、マグネシウムなど(硬度)及びpH値を除き、水道法第4条に適合する水をいう)を容器に詰めたもの(炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)に規定する炭酸飲料を除く)。これを「ミネラルウォーター類」という。

ナチュラルウォーター
特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの。

ナチュラルミネラルウォーター
ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む)をいう)を原水としたもの。

ミネラルウォーター
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的などのためにミネラル調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合などが行われているもの。

飲用水、ボトルドウォーター
ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のもの。


調乳に対する注意 [編集]

2011年東北地方太平洋沖地震が原因の東京電力福島第一原子力発電所事故で、外部に多量の放射能(放射性物質)が流出したことから、東京など関東地方の一部の水道水から高濃度の放射能(放射性ヨウ素)が検出され、乳児への摂取を中止するよう要請があったことから、直後にミネラルウォーターが非常に品薄な状態になった。

一部の店頭では乳幼児がいる世帯であると証明できる場合に陳列分とは別枠で提供していた。

なお、2011年6月時点で在庫は十分確保されるようになり、品薄状態は改善された。

日本の粉ミルクは硬度の低い日本の水道水で溶かすことを前提に成分が設計されているため、外国製を主体とした硬度の高い製品では、ミネラル分の過剰摂取となり、乳児の体に負担をかけることが指摘されている。

ミルク用にはできる限り硬度の低い製品を使うことが求められる[5]。

もし適した水(軟水)が入手できない場合は、通常通りに水道水を使用することの見解が日本小児科学会などから発表されている[6]。

これは、放射性物質を含んだ水を摂取するよりも、ミルクを与えないことによる脱水症状の方が危険であるという理由からである。

また「小児、妊娠中および授乳中の女性は上限値が設定できないため、食品由来以外のバナジウムは摂取しないこと」という事が危険情報として独立行政法人国立健康・栄養研究所から発表[7]されており、ミルクメーカーによってはバナジウムを含んたミネラルウォーターを推奨しない場合もある。