PSEリンク集
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▼関係する法令
▼経産省のページ
▼法改正の経緯。
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▼関係する法令
電気用品安全法(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号)
--条文。販売不可等の根拠はここ。元・電気用品取締法。唐突に「販売」が加わってる印象。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成一一年八月六日法律第一二一号)
--いくつかの法律の改正案がまとまったもの。わかりづらいが,この法律で電気用品取締法→電気用品安全法に改正された。5年猶予などの根拠もこのときの改正に関わる
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h145121.htm
電気用品安全法施行令(昭和三十七年八月十四日政令第三百二十四号)
--電気用品安全法の施行に関わる政令。対象となる電気用品はここで指定。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
電気用品安全法施行規則(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十四号)
--上記の法・政令を実際に施行する際のやり方や,対象製品の細かい区分など。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html
▼経産省のページ
電気用品安全法のページ:経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
上記ページからのリンクの主なもの
電気用品安全法の概要:2004.12.10
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
→条文の要約。わかりにくい
電気用品安全法に関する解釈
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm#hanitouno_kaishaku
電気用品の範囲等の解釈について(平成17年11月1日 製品安全課)(pdf)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf
→他に製造業者中心のQ&A
経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して:2006.2.10更新
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm
→Q&Aつき
Q1 電気用品安全法はどのような法律ですか? /Q2 電気用品安全法の経過措置期間とは、どのようなことですか? /Q3 中古の電気用品は、電気用品安全法の対象ですか? Q4 すべての中古の電気製品が販売できなくなるのですか? /Q5 個人で販売する場合は、電気用品安全法上の販売の規制の対象となりますか? /Q6 インターネット・オークションで個人で販売する場合は、電気用品安全法の対象となりますか? /Q7 旧法の表示の付してある電気用品を、輸出することは可能でしょうか? /Q8 レンタル事業は、電気用品安全法上の販売の事業に該当しますか?
電気用品安全法のページ更新記録
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/history/history.htm
特定電気用品(112品目)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
特定以外の電気用品( 338品目)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
▼法改正の経緯。
電気用品取締法の改正案(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案)が可決された流れ。
規制緩和推進3か年計画/行政改革推進本部 平成10年3月31日閣議決定
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kisei010.htm
(別紙)分野別措置事項
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kisei020.htm
→6 基準・規格・認証・輸入関係/(1) 基準・規格・認証/ii) 電気、ガス、消費生活用製品等
【事項名】1.電気用品取締法に基づく製品安全規制
【措置内容】電気用品及び製造事業者登録制度に関し、電気用品取締法を始めとする製品安全規制に係る基準認証制度の抜本的な見直しの中で、自己確認・第三者認証への移行を検討し、平成10年度中に結論を得て、必要な措置を講ずる。
★産業構造審議会基準認証部会報告書
産業構造審議会基準認証部会・電気事業審議会基本政策部会
電力安全問題検討合同小委員会(第1回) 議事要旨(H10.10.16)
http://www.meti.go.jp/kohosys/committee/oldsummary/0000110/
電力安全問題検討合同小委員会(第2回) 議事要旨(H10.11.2)
http://www.meti.go.jp/kohosys/committee/oldsummary/0000111/
電力安全問題検討合同小委員会(第3回) 議事要旨(H10.12.15)
http://www.meti.go.jp/kohosys/committee/oldsummary/0000113/
電力安全問題検討合同小委員会(第4回) 議事要旨(H11.1.12)
http://www.meti.go.jp/kohosys/committee/oldsummary/0000114/
社団法人 日本厨房工業会:官庁関係情報
基準・認証制度の抜本的な見直し ―産業構造審議会基準認証部会報告書(概要)―
http://www.jfea.or.jp/kantyo/tsuusan/ninsyou/ninsyouseido_1.htm
→平成11年1月の産業構造審議会基準認証部会(部会長:塩野宏 成蹊大学法学部教授)報告書の概要
★「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案」閣議決定/提出
規制緩和推進3か年計画改定(平成11年3月30日閣議決定)
6 基準・規格・認証・輸入関係
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/990422c6.htm
(a) 消費生活用製品安全法、液化石油ガス法、電気用品取締法及びガス事業法に定める製品安全規制に係る基準・認証制度について、政府認証から自己確認・第三者認証への移行等を基本に抜本的な検討を行い、必要な措置を講ずる。 結論・法案提出
産業構造審議会基準認証部会で結論
第145 回国会に改正法案提出 6(1)u@)○(a) 通商
次官記者会見の概要:平成11年4月15日(木)
http://www.meti.go.jp/speeches/data_ej/ej90415j.html
次官等会議の報告
それでは、まず次官会議の結果からご報告申し上げたいと思います。
お手元の議題表にございますように、今日は「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案」という今国会提出予定法案の最後になりますけれども、私どもの法案を提出いたしました。
これは、ご案内のように基準・認証制度、これは政府認証もございますし、また各種の保安等の規制、いろいろなものがあるわけですけれども、これらを一つは、民間企業の保安水準が大変向上したこと等に伴いまして、政府認証を原則として自己認証というのでしょうか、民間企業が自ら自主保安その他を行えるような、そういう形に基本的に切り替えていこうと、こういうのが大きな一つでございます。
それからもう一つが、政府認証を行っておったものを自己認証に変えていくまでは至らないものの、出来れば民間の第三者認証というのでしょうか、これは株式会社とかいろいろあると思いますけれども、そういう一定の能力を持つ民間の第三者認証というものにチェックをさせるような制度を思い切って導入しようと。ちょうど諸外国が今、相互認証というものをEU等を中心に行っております。彼らも政府認証というものを減らしまして、民間で第三者検査等によって一定の安全性を確保する。そこで認証されたものは日本の民間の検査機関が行ったのと同じ効果を相互で認め合おうと、こういったようことが今、非常に重要になってきております。
そういう要素を入れ込むための民間の第三者検査を行うと、これが第二の柱です。
それから、もう一つが思い切った政府認証の中身自身にもっと民間の代行機関を入れていこうといったような、幾つかの極めて重要な、今世界全体が相互承認制度に向かっておりますけれども、それを前提とするような改正がございました。大変タイムリーな法律改正になっております。
詳細は後ほど事務当局からご説明申し上げたいと思いますが、それの法律改正でございます。
これは、経済構造改革の行動計画での重要な中身、「魅力ある事業環境を日本につくりましょう。」という、「コストを思い切って規制緩和によって下げていきましょう。」という、こういう中身の一つでございますので、そういう意味で大変力を入れてきたものでございます。二年強かかりましたけれども、やっと我が省関連部分を包括する形で提出することが出来ました。そういう中身でございます。詳細は省略させていただきます。
以上でございます。
社団法人 日本厨房工業会:官庁関係情報
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案
http://www.jfea.or.jp/kantyo/tsuusan/kensakenteigyoumusannyu/kensakenteigyoumusannyu.htm
→平成11年4月の閣議決定を受けて
JSQC JSQCニューズ 1999年5月 No.212
トピックス「基準・認証制度見直しの考え方 -産業構造審議会基準認証部会-中央大学 宮村 鐵夫」
http://www.jsqc.org/ja/kankoubutsu/news/articles/99-5/99-5.html
→ 「通商産業大臣の諮問機関である産業構造審議会では,基準認証部会を設置し,平成10年以降,基準・認証制度の在り方について検討を進め,本年1月通商産業大臣に答申を行っている. 答申にそって現通常国会に「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案」が提出されている.
平成9年の製品安全研究会座長当時から制度見直しに関係している経緯もあり,答申内容を報告させていただきたい」(<はじめに>より)
★法案提出後・国会の議事録
4月に法案提出 → 6月に衆議院可決
→ 8月に参議院可決 → 8月6日公布
与謝野国務大臣:技術水準と事業者の安全確保能力が向上したことで消費生活用製品等の安全性と電気工作物などの保安水準も向上し、事故の発生件数も減少したことを踏まえ、これまで政府が中心となっていた基準・認証制度について、民間事業者の能力を活用した制度を構築することにより、消費者の安全等の維持向上を図りつつ、規制の合理化を図ることを法案提出の理由とし、要旨としては、「第一は、事前規制の合理化」で、極力指定代行機関に制度を開放する、「第二は、検査、検定等の業務における民間事業者の能力の活用」として公益法人に限らず民間企業の参入を可能とし、「第三は、安全水準の確保等を目的とした事後措置の充実」として、製品安全規制の分野においては回収命令等の流通後の措置の充実を図るとともに、法令違反に対する制裁措置の抑止効果を引き上げるため、法人重課の導入等罰則の適正化を図る。(衆議院)
第145回国会:衆議院(商工委員会 1・2,本会議)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0010/14506080010016a.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0010/14506110010017a.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/145/0001/14506150001038a.html
第145回国会:参議院(経済産業委員会 1・2,本会議)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/145/0011/14507220011017a.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/145/0011/14507290011018a.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/145/0001/14508020001041a.html
参議院審議概要:V 委員会及び調査会等の審議概要-【経済・産業委員会】
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/old_gaiyo/145/145510.htm
→ 第145回国会の審議概観。「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案は、最近の消費生活用製品等の安全性及び電気工作物等の保安水準の向上を踏まえ、従来政府が中心となっていた基準・認証制度について、可能な限り事業者自らが安全性を確認し、必要に応じ民間第三者機関による検査を義務付ける等の措置を講じるため、通商産業省所管の11法律を改正しようとするものである。委員会においては、規制緩和と安全性の確保、第三者検査機関の中立性及び公平性の担保等について質疑が行われ、日本共産党による反対討論の後、多数をもって原案どおり可決された。」
反対討論(第145回国会 経済・産業委員会議事録から 第18号 平成十一年七月二十九日)→○西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、通産省関係の基準・認証制度の整理合理化案に対する反対討論を行います。
反対理由の第一は、火薬、高圧ガス、電気、ガス等の産業保安まで政府認証でなく原則自己確認とすることは、経団連、関係業界の年来の規制緩和要求を受け入れたもので、安全確保を後退させるものだからです。
特に、原子力発電所の溶接検査まで自主検査とすることは、日本原子力発電の敦賀原発二号機での一次冷却水大量漏出事故が起こったことからも、国民の災害根絶の願いに逆行するものです。
第二に、消費生活用品、電気用品等の政府認証の廃止は、製品流通前の安全性チェックをなくすものであり、これも事故の未然防止により国民の生命、安全を守るという国の責任を放棄するものだからです。
第三に、国の検査業務の公正さの確保に関する国民の疑問、不安にこたえず、官民癒着や業界と一体となっている指定検査機関の現状を放置したままで、指定検査機関等への民間企業の参入を認めるなど、検査・調査機関の公平性、中立性の確保が一層危ぶまれるからです。
なお、計量法の改正については、安全、保安にかかわるものではなく、反対するものではありません。性格も内容も違う十一本の改正案を一括して審議に付し、採決するのは、国民の生命、安全に対する国の責任を果たす態度とは言えません。
以上、反対理由を述べて、討論を終わります。
★公布をうけてのパブリックコメント
電気用品安全法に基づく電気用品及び特定電気用品の指定についての意見募集/通商産業省資源エネルギー庁、公益事業部電力技術課(平成11年11月4日)
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i91101aj.html
→資源エネルギー庁公益事業部電力技術課では、本年8月、第145回国会で電気用品取 締法が電気用品安全法に改正されたことに伴い、その施行のため同法に基づく電気用品に ついて別添(PDF形式)を内容とする検討を行っています。
これは、基準・認証制度見直しの一環として、本年1月にとりまとめられた産業構造審 議会基準認証部会答申を踏まえたものです。今後、当該検討の結論を得るに当たり、広く 消費者、関係事業者等の方々からご意見を頂きたく、下記のとおり本件に対するご意見を 募集致します。
(別添)電気用品安全法に基づく電気用品及び特定電気用品の指定について
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i91101aj.pdf
1.電気用品取締法の改正について
電気用品取締法が本年8月に国会で改正され電気用品安全法となり、平成13年4月から施行されることとなりました。これは、新規制緩和推進3カ年計画(平成10年閣議決定)に基づき、産業構造審議会基準認証部会(本年1月答申)における検討結果を踏まえ行ったものであり、その概要は、以下のとおりとなっています。
① 政府認証が廃止され、その対象であった甲種電気用品に関し事業者の登録、型式認可がなくなったこと。このため、
・製造・輸入事業を行う者については、すべて届出制となったこと。
・型式試験については適合性検査となり自己確認体系の中での第三者による基準適合性評価と位置づけられ、当該適合性検査を行う機関については行政代行性を排し、民間の検査機関に対しその参入の道を開いたこと。
・甲種電気用品については政府認証時の呼称であることから、新たに特定電気用品と変更されたこと。
② 乙種電気用品については、型式の区分、検査記録の作成保存義務が新たに加わったこと。
③ 表示についても政府認証が廃止されたことから新たなものに変わること。
参考3 : 事故情報等
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i91101fj.pdf
参考4 : 安全性に係る関連データ集
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i91101gj.pdf
電気用品安全法に基づく電気用品及び特定電気用品の指定についての意見募集の実施結果について/通商産業省資源エネルギー庁、公益事業部電力技術課(平成12年3月24日)
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i00323bj.html
規制改革についての見解/行政改革推進本部・規制改革委員会 (平成12年12月12日)
14 基準認証・保安
http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/12nen/1215kenkai/kakuron14.html
(1-8)電気用品安全法の運用改善について(電気用品の表示方法見直し、電気用品の技術基準適合検査方式・記録保存の緩和)(※)
平成11年1月に出された産業構造審議会基準認証部会の報告書「今後の基準・認証制度の在り方について」を受けて、平成11年の第145回国会において、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律が成立した。