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法改正に向けて


正々堂々blog:電気用品安全法(タイムリミット)
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/a778eabcf55f36ad8be2f64fb393fd3a

 

2つの案と、それぞれに考えられる検討課題を提起しました。


いやはや、長作が思いつくようなことはコメント欄で大方指摘されています。

こちらの修正案もいい感じです。
なんとなく作ってみた議論用掲示板
http://www3.ezbbs.net/25/ppkpppk/

さて、遅ればせながらちょっと考えてみます。

結論を先に。

テレマークの表示は長年続いていたためにほとんどの中古電気用品販売時にも「表示」の問題は顕在化しなかったが、テレマークからPSE表示への移行にあたり、中古販売時については二十七条の表示確認義務の履行が困難になった。

このため、二十七条の「販売」を「最初の販売」あるいは「上市」に相当するものとして二十七条を書き直し、別の条項として中古販売時の規制を行う。

中古販売時の規制としては、外観検査、通電検査を行い記録を残すこと、これらの検査に適合しないものおよび非表示品については、販売事業者は、安全対策未了であることを説明し、事故発生時は購入者の自己責任となることを通知することを義務づける。

これらの義務化は、これまでの実態から比較すれば、中古販売業者にとって規制強化となりますが、他方、旧法下では、中古販売も「販売」として規制されていたことを思えば、この措置は、条文だけを見るならば規制緩和でもあるというバランスになります。中古販売業者にとって、おそらく(たとえば絶縁耐圧試験ほど)大きな負担とはならないと思われます。


どお?

 ▼

旧法下でも条文解釈上は中古品販売も規制されていた、ということを再度確認しておきましょう。経産省が「販売」に中古品販売を含むと認識していたか、認識した上でなんらかの運用をしていたか、というと、認識していなかったんじゃないか、とも思うわけですが、テレマークの表示は長年続いていたためにほとんどの中古電気用品には表示があったこともあり問題は生じにくかったということもあります。

というわけで、
案1)旧法の表示が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。
を採用するには、「検討課題② 電気用品安全法の規制体系から、旧法に基づく表示がなされた電気用品が抜け落ちることとなり、同法42条の5の危険等防止命令の対象とならないことになるのは、問題ではないか。」については、第二十七条 にある「第十条第一項の表示」に加えて販売(または再流通時)においては旧法表示を新法表示とみなすという形に出来るなら、第四十二条五の一の対象となるのでこの問題は避けられるとはいえ、「検討課題① 平成18年4月より無効になっている旧法の表示が付された電気用品について、新法下で例外的に扱うことが、法制的に可能かどうか、またそのような事例があるか。」という問題は避けられません。これに答える能力も長作にはありません。なお、通常の販売事業者は第四十二条五の二の対象とならないのに、現在の経産省の運用ではPSE表示をしようとしている中古販売事業者も対象となってしまうという問題があることを指摘しておきます。

対して、
案2)旧法の表示が付された電気用品について、中古販売事業者が簡単な検査(外観検査、通電検査)を行うことによって、表示を付して販売できるよう、検査の特例を定めること。
の場合、「検討課題① 旧法でも現行法でも安全基準に差が無いことを前提に考えた場合には、ことさらに旧法の表示がされた電気用品について中古販売事業者に検査等の義務を課すことの理由は如何。経年劣化が問題であると考えるのであれば、現行法の表示がされた中古品についても検査の措置がとられるべきではないのか。」という問題があり、このバランスを取るのは難しそうです。

しかし、これらの二者択一、に拘る必要はありません。

まず

第二十七条の「販売」を、新品の販売を指すものに置き換えることはできないでしょうか。表現上、簡単な置換、たとえば、「販売」を「最初の販売」や「上市」とするだけではではうまくいかない感じはありますが、「事業を行う者は、」の後に「最初に市場に流通させるまでの間」を挿入するとか。

あるいは第二十七条の「電気用品」から「一度使用された電気用品若しくは使用されない電気用品で使用のために取引されたもの又はこれらの電気用品に幾分の手入れをしたもの」を除外するでもいいんですが。

これが、行為主体で切り分けられるなら、2の三を追加する形で収まるんですが、ここは販売の定義か、販売される電気用品で切り分けるしかないようです。

このように第二十七条の「販売」を限定することで、中古販売にかかる混乱はほとんど回避することができます。しかし、条文上は旧法でも「販売」に「中古販売」が含まれていることは確かですから、このまま中古販売を「販売」から削除するだけで済ませるわけにはいかないでしょう。

そこで、新たに中古販売についての規制を加えることが必要になります。


劣化による事故は電気用品の事故全体のうち僅かです。そのうち、続けて使用した場合では発生しなかったが、中古として再流通したことが事故の原因となる事例は調査項目には見あたらないが、安全の確保上問題となる数字にはなり得ない。また、劣化による事故が特に重篤な事故に繋がるという報告もありません。可能であれば、古物商が旧法下で表示を確認しないまま電気用品を販売し、危険が発生した例があるかどうかを警察庁なり経産省なりに確認しても良いかと思います。

したがって、現在の知見では、特に中古販売について規制を強める必要性は認められません。現在の運用でPSE取得のために必要とされている外観検査、通電検査、絶縁耐圧検査は、PSE表示をするために条文から求められているものであって、安全確保のためではないことは言うまでもありません。

そこで、安全面の向上と言うことで、外観検査、通電検査を行い記録を残すこと、これらの検査に適合しないものおよび非表示品については、販売事業者は、安全対策未了であることを説明し、事故発生時は購入者の自己責任となることを通知する義務を負うことを中古販売業者に義務づけるというのは、いかがでしょうか。

外観については、中古電気用品については前使用者による改造・改変の可能性があり、再流通時に外観上改造・改変が行われた形跡があるかどうかを確認することは、中古店が販売した電気用品の安全性の確保に有益です。また、通電しない場合、なんらかの電気的障害があると考えられますから、通電検査を行うことは中古店が販売した電気用品の安全性の確保に有益です。上では「非表示品」と書きましたが、旧法の表示や国際規格などPSEの表示と同等以上の基準を満たし、その旨の証明が機器に付されている場合は、製造時に製造上の安全が確認されていると考えられますが、これらの表示がない場合は当該電気用品が粗悪品である可能性があります。
さて、検査に問題がなく、製造時に安全基準に合致している中古電気用品であれば、販売を規制する必要は認められません。他方、これらを満たさない場合、直ちに販売を禁止すればいいというものではないと思われます。
上記要件を満たさない電気用品の取引は、個人での取引や委託販売など、どこかで行われ続けます。それならば、上記義務を課して中古販売業者を介して販売することを可能にすれば、購入者はその危険性を認識した上で使用することになり、また流通経路の記録も残されます。改造・改変が行われた場合は、これを追跡することで製造物責任を問うことが可能になります。また通電しない電気用品については、美術的価値が高いものについては通電せずに使用する可能性もあり、また電気回路以外の部分については部品取りに活用されることがあり、製造中止となった電気用品の機械的部品などを同一の電気用品から流用せず、部品の自作や他の電気用品から流用するほうが危険は高まります。

ついでに書いておくと、経年劣化を問題にするなら、まずは製造時の表示に製造年を含むことが最初だと思う。