中古店が製造者事業届け出をして(PSE)を表示する試み | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

中古店が製造者事業届け出をして(PSE)を表示する試み

中古店が製造者事業届け出をして(PSE)を表示する試み

▼関係条文
(事業の届出)
第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
三  当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

(基準適合義務等)
第八条  届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
 一、二  <略>
2  届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。


▼電気用品安全法 手続の流れ
特定電気用品以外の電気用品についてピックアップ

電気用品安全法 手続の流れ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm

■事業届出
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/03_jigyoutodokede.htm

記載例
 ・製造事業
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/kisaiyouryou/seizoujigyou_todokede_kisairei.pdf
「2 製造する電気用品の区分」「3 当該電気用品の型式の区分」を書かないといけないけど、中古を扱う楽器店ならなんとかなるにしても、商品を限定しない一般のリサイクルショップはどうするんだろう。

■基準適合確認
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/04_kijuntekigou_kakunin.htm


電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の制定について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318.htm
5.電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の 規定に基づく基準について(別紙)
→表1.電気安全に関する基準
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-daijinkijun.htm
J60065(H14): オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器-安全要求事項(別紙1)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-j60065.pdf
pdf注意。ていうか、開いてみて、これをちゃんとチェックする気力が残るか?

■自主検査
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/07_jishukensa.htm

検査の方式 (電気用品安全法施行規則 別表第三)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/sub/kensa_no_houshiki.htm
2 令別表第2に掲げる電気用品(注:特定電気用品以外の電気用品)について行う検査
 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、その他の令別表第2に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。

その他 外観、絶縁耐力、通電検査

検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。

電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
検査を行つた年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査を行つた電気用品の数量
検査の方法
検査の結果

電安法に規定されている自主検査の外部委託について(平成15年12月25日 製品安全課、電力安全課)
→外部委託は可能。責任は委託した側。

中古店の場合は、メーカーみたいに同じ型番のものをたくさん売るんじゃないから、ぜんぶ検査して全部保存しないといけない。