自営業者と会社員のあるべき保障の姿の違いとは? | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

生命保険の検討をする場合、家族構成や収入、住居、将来のライフプランによって個々のあるべき保障は異なります。もちろんお仕事の内容によっても必要な保障は異なります。


では、世帯主が会社員の場合と自営業者の場合では、あるべき保障の姿は変わるのでしょうか?


答えは、「大きく変わります」、ということになります。


今日は会社員と自営業者の必要な保障の相違点などについて解説してみたいと思います。


アメブロ利用者には自営業の方も多いと思います。


少し長くなりますがご興味があればお付き合いください。


先に結論を。


【結論】


民間の生命保険で準備すべき保障(必要保障額)は、一般的に


自営業者>会社員


となります。


【理由】


民間の生命保険は公的な社会保障制度の補完という位置付けです。つまり公的な社会保障制度で補えない部分を自助努力で民間の生命保険を活用して補うとうことです。

その点で、自営業者は会社員に比べ受けられる社会保障制度が希薄なため、会社員よりも自営業者の方が自助努力で準備すべき保障の必要性は高くなるからです。


以下、詳しく解説していきます。


前提条件として、


自営業者=国民年金加入者=国民健康保険加入者


会社員=厚生年金加入者=健康保険加入者


とします。


①死亡保障(遺族年金)について


世帯主が死亡した場合の遺族年金支給額は、


会社員=厚生年金加入者>自営業者=国民年金加入者


となります。


したがって、民間の生命保険で準備すべき保障は、


会社員=厚生年金加入者<自営業者=国民年金加入者


となります。


<例>

遺族年金支給額(平成21年度版)

平均報酬月額40万円


(1)妻と子供2人の場合


自営業者=国民年金加入者:月額103,992円


会社員=厚生年金加入者:月額156,625円


(2)妻のみの場合(子供なし)


自営業者=国民年金加入者:月額0円(まったくもらえません)


会社員=厚生年金加入者:月額52,633円


※中高齢寡婦加算は考慮していません。


このように遺族年金の支給額は自営業者と会社員で大きく異なります。


②医療保障や傷病保障について


病気やけがで働けず給与等が受取れなくなった場合の社会保障も、


会社員=健康保険加入者>自営業者=国民健康保険加入者


となります。


したがって民間の生命保険等で準備すべき入院保障の必要性は、


会社員=健康保険加入者<自営業者=国民健康保険加入者


となるでしょう。


<補足>


病気やけがで働けず給与等が受取れなくなった場合の実質的な所得補償である、


傷病手当金の制度が、


会社員=健康保険加入者 ⇒ 「あり」(給与の2/3を補償)

自営業者=国民健康保険加入者 ⇒ 「なし」


となるからです。

傷病手当金の詳細については、こちらの記事 をご覧ください。


③老後の年金保障について


老後の生活資金を支える年金額は、


会社員=厚生年金加入者>自営業者=国民年金加入者


となります。


したがって自助努力で生命保険等を活用して積立てていく必要性は、


会社員=厚生年金加入者<自営業者=国民年金加入者


となりますね。


<例>


現在40歳 


(1)20歳から60歳まで全期間、国民年金加入


65歳からの年金受取額⇒月額65,800円


(2)22歳から60歳まで厚生年金加入

平均給与:22歳~40歳⇒35万円 41歳~60歳⇒40万円


65歳からの年金受取額⇒月額171,000円


自分でできる年金額簡易試算(社会保険庁) より


見込める年金額は大きく違いますね。


このように、


①死亡保障(遺族年金)⇒死亡リスク


②医療保障や傷病保障⇒医療リスク


③老後の年金保障⇒長生きリスク


の3つの大きなリスクに対して、


「自営業者の方が会社員に比べ、リスク対策の必要性が高い」


ということになります。


ご自身が受けられる社会保障制度についてある程度ご理解されたうえで、生命保険を検討していくことで、より納得感と安心感のある保険加入ができると思います。


ご参考にしてください。



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