社会保障制度②(健康保険編-2) | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

病気やけがで入院等をして治療期間が長引いた場合、会社から給料は受け取れるでしょうか。


高額療養費の制度と民間の医療保険などで治療費は補うことができても、ご自身や家族の生活を支えていくためには所得が必要です。


1カ月程度の休業であれば有給を消化できるので給料はさほど下がらないと思いますが、3か月、半年と療養のために仕事を休まなければならない場合には、会社からの給与が停止してしまうかもしれません。


このような時に効力を発揮し休業期間中の所得を確保してくれるのが健康保険の傷病手当金です。


【傷病手当金とは】


病気やけがなどで働くことができず、かつ賃金が受け取れない場合に、手当金を支給する制度。


○ 支給される金額:概ね日割り換算した給与の2/3


○ 支給される期間:最長1年6ヶ月間(3日免責)


※国民健康保険の被保険者、健康保険の任意継続者は除外


詳細はコチラ↓

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

(社会保険庁ホームページ)


月給30万円の人であれば約20万円を最長1年6カ月間支給されることになります。


また受給期間中は保険料負担等が必要ないので、いつもの手取り額とあまり変わらない金額を受け取れることになります。


となると、健康保険は治療費の補助だけでなく、「所得補償」の役割も果たしてくれているのです。


以外に保障が厚いと思いませんか。


毎月、給与から引かれている健康保険もその保障内容を知ることで、保険料(税金)を支払う意義を見つけられるかもしれませんね。


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