特定高度障害不担保法 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

「特定高度障害不担保法」。


これをご存じで説明できる方がいらっしゃれば、その方は、「保険のプロ」といっていいでしょう。


これは生命保険の条件付契約の1つです。


先日、ご契約いただいたお客様ですが、お預かりした人間ドック結果表に「眼」についての疾病の疑いの記述があり、保険会社の査定を受けたところ、このような条件が付きました。


どういう条件かというと、


被保険者が眼球および眼球付属器に生じた疾病を原因として、約款に定める高度障害のうち「両眼に視力を全く永久に失ったとき」に該当する場合は、高度障害保険金の支払対象外になります。


ということになります。


つまり「眼」が原因で高度障害となった場合には高度障害保険金は支払われませんということですね。


ここで、重要なこと。


生命保険の保険金が支払われる要件は以下の2つの場合です。


①死亡した場合


②高度障害となった場合


死亡の場合以外でも高度障害状態となった場合にも死亡保険金相当額の高度障害保険金が支払われます。


脳疾患等で意識がなく寝たきりになってしまった場合には保険会社に請求することで「高度障害保険金」を受け取れる可能性があります。


治療費などで経済的負担が重い場合などには、高度障害保険金を受け取ることで経済的に助かるご家族もいるはずです。


基本的なことですが、以外に見逃されがちなことですので、覚えておかれると良いと思います。


では高度障害状態とはどのような状態を指すのか。


次回の記事につづく。。。


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