保険法と年払契約 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

保険料の払い込み方法には、月払いや年払いがありますね。


一般的には月払い契約に比べて年払い契約の方が、年間の保険料は割安になります。


しかし、以前は年払い契約のリスクもありました。


例えば、今年1月に年払いの保険料を支払い、支払った1カ月後の2月に解約したとします。


未経過分11カ月分の保険料は戻ってくるでしょうか?


答えは、保険法制定以前の契約は戻ってきませんが、保険法制定以後の契約は年払いで支払った未経過分の保険料は戻ってきます。


保険会社によって運用は異なりますが、具体的には契約日が平成22年3月2日以後の保険契約が保険法の適用となるようです。

※詳細は各保険会社にお問い合わせください。


これによりお客様にとって年払い契約については、払込みから1年以内に解約した場合のリスクを負うことなく、年払契約による割引保険料での加入メリットを享受できることになります。


最近ではさまざまな契約行為において消費者保護の観点から、消費者にとって有利となるような法律が整備されています。


保険法についても基本的には消費者の利益を守るという観点で制定されています。


少し難しいですが、ご興味がある方は以下の保険法の詳細をご覧ください。


 保険法の概要(生命保険文化センター)


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⇒ 保険法施行



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