介護保障の必要性① | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

先日の記事でも取り上げましたが、高齢化・長寿化社会が加速する日本では介護保障の必要性 が高まっているのだと思います。


そこでこれからシリーズで介護保障について書いていきたいと思っています(不定期で)。


記事の内容は、公的介護保険で受けられる保障とそれを補完すべき民間生命保険会社が販売する介護保険についての関連性についてが主たるものになると思います。


まず1回目は、公的介護保険制度とはどのようなものか見ていきたいと思います。


【公的介護保険制度の概要】


① 国、地方の財源で運営される社会保険制度です。


② 40歳以上の人が保険料を納める義務を負います。


③ 介護が必要となったときに所定の介護サービスが受けられます。


④ 40歳~64歳の人と65歳以上の人で介護サービスを受けられる条件が違います。


40歳~64歳:老化に起因する特定の病気に罹患した場合に限り介護サービスを受けられます。

例えば交通事故が原因で介護状態になった場合には、介護保険の対象にはなりません。


65歳以上:要介護状態になった原因を問わず介護サービスを受けることができます。


※詳細は厚生労働省ホームページ をご覧ください。


ここまでのところで既に問題点を指摘することができますね。


それは、40歳~64歳の働き盛りで介護状態となり働くことができなくなった場合、公的介護サービスを受けられる要件が限定的で、介護状態となった原因によっては、「公的な介護保険サービスが受けられない」場合があるということです。


ではこのような問題点を解決する手段はどのようなものがあるのか、今後の記事で続きを書いていきたいと思います。


つづく・・・


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