平成27年10月より開始される【マイナンバー制度】とは?-個人番号の受け取り方 | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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他のマイナンバー制度についてはこちらをどうぞ
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■マイナンバー制度の概要

■マイナンバー制度の目的

■マイナンバー個人番号の受け取り方

■マイナンバー個人番号関係事務実施者

■法人のマイナンバー制度

■マイナンバー制度の罰則

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皆さんこんばんは。

前回に引き続き、今回は【マイナンバー制度】の

2回目として、マイナンバーの受け取り方を

ご案内いたします。


まず、平成27年10月になると、住民票を登録している

自治体から簡易書留にて番号が書かれた

用紙が郵送されてきます。この郵送されてきた用紙を

【通知カード】

と言います。

ちなみに番号は国籍や年齢は関係なく届けられます。

但し住民票が登録されている自治体から

来ますので、一度住民票を確認すると

良いかもしれません。

なおこの番号は一度割り当てられたら

二度と変わりません。
(特殊な例外はあります)

ですので、大事に保管をして下さい。


さて、【通知カード】は単に番号を付与したことを

通知するためのもので、これだけでは個人の

本人確認とはなりません。

ですので、マイナンバーを使う(呈示する)ときは、

常に【通知カード】と本人確認資料(運転免許証など)を

合わせて用意する必要があります。


でもそれって面倒ですよね。


そのために用意されたのが、

【個人番号カード】です。


【個人番号カード】は、住民票がある自治体が発行する

写真と電子署名がついた本人確認機能が付与されたカードです。

今で言う住基カードのような形をしています。

(ちなみに住基カードは平成27年12月末日をもって廃止されます)


自治体に写真と本人確認をさせる事で、

以後の本人確認は不要になるんですね。

ちなみに発行してらから約10年で

更新をする必要があるそうです。


ま、受け取り方と言っても大したことは

無いんですが・・・

自分で読んででわかりづらかったので、

紹介しました。

身分証明代わりと、本人確認が

楽になるので、取ったほうが良いかもしれませんね。

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※今日のポイント
1.平成27年10月頃に通知カードによる番号付与がある
2.通知カードは身分証明にならない。通知カードの
  本人と証明するためには別途身分証明証が必要
3.個人番号カードはそのカードだけで個人番号の
  保有者と身分を証明できる
4.個人番号カードは自ら自治体に申し出て
  その取得を申請する必要がある。

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字ばっかりで読みづらいですね

次回はもう少し絵を入れるよう、工夫します。


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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!