平成27年10月より開始される【マイナンバー制度】とは?-概要・いつから? | 中小企業の税金と財務に強くなるブログ

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 中小企業が持続的に成長・繁栄して行く上で、財務と税金は必要不可欠な情報であり、また、効果的な対策が出来なければ、会社の存続にもかかわる、非常に重要な情報でもあります。このブログでは、そんな中小企業様に少しでもお役に立てる情報を提供していきます。

他のマイナンバー制度についてはこちらをどうぞ
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■マイナンバー制度の概要

■マイナンバー制度の目的

■マイナンバー個人番号の受け取り方

■マイナンバー個人番号関係事務実施者

■法人のマイナンバー制度

■マイナンバー制度の罰則

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皆さんこんばんは。

久しぶりのブログで、ちょっと緊張しています(笑)

また皆様に良質の情報をお届けすべく

ブログを書いていきたいと思います。


さて今回は【マイナンバー制度】です。

マイナンバー制度は、まだ耳慣れない言葉かもしれません。

でもこの【マイナンバー制度】により、税務の世界は

一変すると言っても過言ではありません(゚ー゚;


今回は【マイナンバー制度】の紹介をしてみたいと思います。


マイナンバーの基本的取り扱いは

行政手続における特定の個人を識別するための
                番号の利用等に関する法律】


という法律により定められています。

この法律を特に【番号法】と言うことにします。


まず【マイナンバー】とは一体何なのでしょうか。

【マイナンバー】とは、以下の事項を目的として

日本国に住民票を有する全ての人に

番号(マイナンバー、個人番号)を付し、

国民の利便性を高めるために導入される制度です。

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  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に
1人1つの番号を付して、
社会保障、税、災害対策
分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する
個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるものです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

つまりマイナンバーの導入により、

1.社会保障
2.税
3.災害対策


における行政活動において、

個人の情報が集約されることになります。


特に、社会保障と税の情報が

一元的に政府が管理できる状態となるのです。

何か怖いですね


実際に課税庁では、マイナンバーに関する

多くの情報を提供しており、またマイナンバーが

導入される際の手続などの準備を進めています。

内閣官房 社会保障・税番号制度

国税庁 国税の番号制度に関する情報

このマイナンバー、平成27年10月より

配布が始まり、平成28年1月からの全ての税目について

記載が義務づけされます。



 次回は個人番号の交付について

ご紹介をします。


他のマイナンバー制度についてはこちらをどうぞ
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■マイナンバー制度の概要

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■マイナンバー個人番号の受け取り方

■マイナンバー個人番号関係事務実施者

■法人のマイナンバー制度

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!