ピュアブログトップへ

永続的発展を経営理念に掲げる、

千葉市幕張本郷の阿部尚武税理士事務所です!



税制、納税(節税)、企業の発展と維持、

資金繰り対策などのお問い合わせについては、

こちらからどうぞ!



※ホームページへのリンクです。



阿部尚武税理士事務所


阿部税理士事務所のスタッフブログ


たえこ@阿部尚武税理士事務所のブログ


初めての方もコメントはお気軽にどうぞ!


コメントには必ず返事をさせていただきます!



※特集についてはこちらからどうぞ。


『災害に関する税制がすべて解かる!フローチャート』

『国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律』



励みになりますので人気ブログランキングへ
クリックいただけると幸いです。



ペタしてね
ペタもよろしくお願いいたしますニコニコ




1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>

平成24年度の税制改正②資産課税の改正

テーマ:ブログ 2012-01-26 00:00:19 posted by abekaikei
みなさんこんばんは。

今日の昼間は、少し暖かかったですね。


 さて今回は、平成24年度税制改正のうち、資産課税をご紹介いたします。

 資産課税については、あまりトピックとなる改正は

ありませんでした。


 今回は本文ではなく、税制改正大綱第2章

「平成24年度における主な取組み」の内容のうち、

2.資産課税(1)相続税・贈与税をご紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.資産課税
(1)相続税・贈与税


 相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方100名に対して4件程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、贈与税についても見直しを行うことが求められています。

 平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。

~以下略~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 上記の説明のうち、「税制抜本改革における実現」と書いてありますが、

これはおそらく、平成21年度税制改正の

「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)」

附則第104条で定められた抜本改革を指します。すなわち、

現在盛んに議論をされている、消費税の増税を含む

抜本改革です。

 つまり政府は、消費税の増税と合わせて、相続税の増税を

目論んでいるようです。

 消費税と同時か、前後するかは分かりませんが、

やはり相続税の増税は避けられないようです。


 相続についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。


(お願い)
励みになりますので人気ブログランキングへをクリックしていただけると幸いです。
人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。

「相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください。千葉市花見川区の税理士阿部会計事務所」

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

『オンライン法務部』が銀座にて起業無料セミナーを開催します!

テーマ:セミナー 2012-01-24 11:30:00 posted by abekaikei
 みなさまこんにちは!


 今回は、私もメンバーとして参加している

『オンライン法務部』のセミナーの情報を

お知らせいたします。

 場所は銀座です。もちろん私も講師として

参加いたします!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『オンライン法務部』起業無料セミナー

 各士業から基礎情報の提供として起業スムーズにするための
お役立ちレジメを無料プレゼント!

 また、起業に関わる士業(専門家)が一堂に会しての
相談会も開催します。

ワンストップでの相談対応となりますので
とても迅速、便利です!


日時 2012年2月8日(水曜日) 14時~16時

場所 Caspa銀座 10階 Room10B
(東京都中央区5-5-14 http://www.ca-spa.jp/access/)

料金 無料!

主な対象 IT系会社の設立、個人からの法人成りを検討されている方

内容  

1.茂木正光 「起業のためのビジネスプランの作り方(事業計画の基礎)」
  (行政書士、司法書士。“100件近くの起業のお手伝いを行って
   います”)

2.廣瀬隆行 「起業時に役立つ知的財産権の知識」
  (弁理士。“職人であることを貫きます”)

3.石下雅樹 「事業大きくなってから落とし穴に落ちないように
   するために、『最初に・最低限』抑えるべきリーガルリスクのツボ」
  (弁護士。“法務の戦略的活用と紛争予防はお任せください”)

4.阿部尚武 「法人成りによる節税における、3つのメリットとは?」
  (税理士。“税務、財務のサポートを通じて中小企業の発展に
   貢献します”)

5.松田敏明 「将来のファイナンスを意識した定款作りと
                            会社設立登記手続」
  (司法書士。“多くのIT系ベンチャー企業をサポートしています!”)

6.山本喜一 「労働契約書 -初めて人を雇うときに気をつけないと
                       会社が潰れます(残業代対策)-」
  (社会保険労務士。“お金が切れたら会社は潰れます。
   会社のステージに合わせたルールを提供いたします”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 セミナーの後には無料相談会を実施予定です。

各専門家が一同に会しているので、起業に関する

悩みが一度に解決できるかもしれません!


お申込みは、このリンクからメールをお送りいただくか、直接わたし宛に

メッセージをお願いいたします!


 起業についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください!



(お願い)
励みになりますので人気ブログランキングへをクリックしていただけると幸いです。
人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。

「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

平成24年度税制改正①所得税の改正

テーマ:税制 2012-01-23 22:47:24 posted by abekaikei
皆様こんばんは。

先ほどすごい雷がなってました・・・ガーン

最近、異常気象が怖いです。


 さて遅ればせながら、今回は平成24年度の

税制改正についてご紹介していきたいと思います。


 現在、2015年度を目標とされる消費税10%増税が

どのメディアでも取り上げられています。

 そのせいか、あまり今年度の税制改正が取り上げられて

いないようです。


 今回は、あまり知られていない税制改正を取り上げていきます。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.所得税関係

・給与所得控除、245万円を上限(平成25年より)
  →給与額の1500万円までしか給与所得控除を認めない

・給与所得につき、特定支出控除を見直し
  →特定支出控除とは?
 ①特定支出控除の範囲に、税理士や弁護士等の資格取得費を認める。
 ②特定支出控除の範囲に、職務と関係のある書籍、衣服、交際費
  (これらを『勤務必要経費』という)を含める。

 ③特定支出控除の計算方法を改める。
  特定支出額が、給与所得控除の2分の1を超える場合、
  その超える部分を給与所得控除に加算できる。

 ※例-給与400万円、特定支出額75万円(62,500円/月)の場合

 給与所得控除134万円/2 = 67万円 < 75万円 ∴
 給与所得 = 400万円 -(134万円+(75万円-67万円)
        = 400万円 - 142万円
        = 258万円(従前より8万円低い!)

・就任5年未満の法人役員・国会及び地方議員・公務員の
 退職金につき、退職所得の2分の1課税を廃止

・源泉所得税の納期の特例のうち、7月~12月分の納期限が
 1/20となる。
 →納期限の特例の特例は廃止となり、手続きしなくても
  全て1/20となる。

  原則納付の場合は従来通り1/10。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

次回は資産課税についてです。


 確定申告についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください!



(お願い)
励みになりますので人気ブログランキングへをクリックしていただけると幸いです。
人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。

「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!

『女性起業家経営塾』の塾生がいよいよ起業へ!

テーマ:セミナー 2012-01-20 00:00:45 posted by abekaikei
 みなさまこんばんは。

明日は雪がふるそうですよ!ちょっと楽しみですニコニコ


 さて、平成23年の10月から12月にかけて、

私も一部講師をさせて頂きました、習志野商工会議所主宰の

きらっと習志野「女性起業家経営塾」に参加されていた塾生が

いよいよ起業をされようとしております。


 そのテストケースとして、習志野市実籾にあります

ネスト実籾にて、毎週第4日曜日に開催される

「こだわり市場」に、「きらっと女子の店」というグループ名で、

12月から参加しております。


 その「きらっと女子の店」が、平成24年1月22日に開催される

「こだわり市場」に参加することとなりました!


そのチラシがこちらラブラブ!
$中小企業の税金と財務に強くなるブログ



 今回は4名の塾生が参加いたします。それぞれの商品・サービスで

営業いたします。

 また、このチラシに無い方も2名参加されるそうです。
 

 「きらっと女子の店」は、女性ならではの視点で選ばれた商品や

サービスがウリです。

 さらに、お子様連れでも十分楽しめるそうなので、

ご家族で来ていただいても大丈夫だそうです。


 皆様是非お誘い合わせの上、「きらっと女子のお店」で

素敵な商品・サービスと、女性起業家のパワーを

楽しんでみてください!


(お願い)
励みになりますので人気ブログランキングへをクリックしていただけると幸いです。
人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。

「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」 

本年もどうかよろしくお願いいたします

テーマ:日常 2012-01-19 21:49:55 posted by abekaikei
 年が明けてから初めての投稿になります。

本年もどうか宜しくお願いいたします。


 昨年はプライベート上の理由から、まったく

時間がとれなくなってしまい、ブログの更新が

全然できなくなってしまいました。


 それでも、多くの方から読者登録をいただきました。

本当にありがとうございます。


 本年も気を取り直し、更新をしていきたいと思います。


 それでは宜しくお願いいたしますm(_ _)m


(お願い)
励みになりますので人気ブログランキングへをクリックしていただけると幸いです。
人気ブログランキングのページへ行きますと当ブログにポイントが付きます。

「千葉市花見川区の税理士、阿部尚武税理士事務所」

Amebaおすすめキーワード

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |最初 次ページ >>