平成24年度の税制改正②資産課税の改正
テーマ:ブログ 2012-01-26 00:00:19 posted by abekaikei
みなさんこんばんは。
今日の昼間は、少し暖かかったですね。
さて今回は、平成24年度税制改正のうち、資産課税をご紹介いたします。
資産課税については、あまりトピックとなる改正は
ありませんでした。
今回は本文ではなく、税制改正大綱第2章
「平成24年度における主な取組み」の内容のうち、
2.資産課税(1)相続税・贈与税をご紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.資産課税
(1)相続税・贈与税
相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方100名に対して4件程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、贈与税についても見直しを行うことが求められています。
平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。
~以下略~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記の説明のうち、「税制抜本改革における実現」と書いてありますが、
これはおそらく、平成21年度税制改正の
「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)」
附則第104条で定められた抜本改革を指します。すなわち、
現在盛んに議論をされている、消費税の増税を含む
抜本改革です。
つまり政府は、消費税の増税と合わせて、相続税の増税を
目論んでいるようです。
消費税と同時か、前後するかは分かりませんが、
やはり相続税の増税は避けられないようです。
相続についてもっと詳しく知りたい方、
不安がある方は遠慮なくご相談ください。
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「相続に関するお悩み、お気軽にご相談ください。千葉市花見川区の税理士阿部会計事務所」
ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました!
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相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される相続は、亡くなられた方100名に対して4件程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、贈与税についても見直しを行うことが求められています。
平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正事項については見送られることとなりました。本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します。
~以下略~
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上記の説明のうち、「税制抜本改革における実現」と書いてありますが、
これはおそらく、平成21年度税制改正の
「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)」
附則第104条で定められた抜本改革を指します。すなわち、
現在盛んに議論をされている、消費税の増税を含む
抜本改革です。
つまり政府は、消費税の増税と合わせて、相続税の増税を
目論んでいるようです。
消費税と同時か、前後するかは分かりませんが、
やはり相続税の増税は避けられないようです。
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