日々勉強 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ。
地元大田区で個人の相続手続きを中心に日々奮闘し、大田区活性化のための専門家集団『おおた助っ人』のメンバーも務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

マイナンバー制度も始まり、
大田区でも平成28年5月23日よりコンビニで印鑑証明書等の公的証明書が取得できるようになりました(*^^*)

我々の登記業務でもコンビニ発行の公的証明書を目にする機会も微増ですが、増えてきています。


先日、法務局より、
「コンビニ取得の印鑑証明書を原本還付する場合は、裏のスクランブル画像の面もコピーを取って、原本還付の処理をしてください」
との電話を頂きました。

裏面?
そうなの?


担当の調査官からは、登記研究だかなんかに出ているみたいですよとも言われたのですが、

法務省民二・民商第240号(平成22年1月29日)の法務局民事行政部長・地方法務局長宛の法務省民事局民事第二課長、法務省民事局商事課長からの「コンビニエンスストアにおいて交付された印鑑証明書及び住民票の写しの取扱いについて(通知)」のこの部分の確認のために必要なんですかね?

『第2 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱い
について
1 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、ま
ず、証明書等の「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在
行っている審査と同様の審査を行うものとする。
2 次に、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像
の確認を行うものとする(下記5参照)

3 上記1及び2の方法による審査を行ってもなお証明書等の真贋について疑義があ
るときは、(以下省略)』


表面だけでなく、証明書等の裏面について偽造防止検出画像の確認する取扱だから
受け取った証明書の確認

これ、法務局からすると、通常の役所の発行の印鑑証明書より手間が増えますね(^_^;)
司法書士からすると、印鑑証明書の偽造がコンビニ発行の証明書のほうが難しそうなので安心なのですが...


今までも、実務では、裏面のスクランブル画像も「証明書復号画像表示システム」で確認し、もう一つの確認部分も赤外線を当てて確認していたものの、これまではたまたま全て印鑑証明書を原本還付できない登記手続きだったものですから、裏面のコピー提出を指摘される機会がなかっただけだったんですね。

いや、また一つ覚えましたよ(*^^*)
気をつけよう。

大田区池上 元八百屋の司法書士 小林彰
司法書士事務所ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/