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今回は、第一種衛生管理者試験の解説で、『事務室の気温』についてです。
それに関する第一種衛生管理者の問題では、次のような選択肢が出題されます。
「空気調和設備による空気環境の調整において、事務室の気温は、17℃以上28℃以下になるように努める。」
この選択肢は、正しい記述です。
この記述は、労働者が働く事務室の気温の範囲について問うものです。
日本には、春夏秋冬の四季があります。
夏は暑くて、冬は寒いものです。
私たちが快適に仕事をするときには、ある一定の温度範囲でなければなりません。
例えば、暑すぎると熱中症になることがあります。
また、寒すぎると風邪を引いてしまいます。
さらに、仕事をするときの室内の気温は、ストレスの原因のひとつにもなります。
ですから、事務室で仕事をするとき、夏には冷房を、冬には暖房をつけます。
このように冷暖房を行う設備のことを、空気調和設備と言います。
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(これメッチャ重要です!)
空気調和設備で、事務室の気温を調整して、快適な気温を保つのです。
法令によると、事務室などの気温は、17℃以上28℃以下にするように定められています。
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(これメッチャ重要です!)
この気温の範囲であれば、人は快適に活動することができると考えられているからです。
ただし、実際の事務室では、気温の他に湿度や気流も、考慮しなければなりません。
例えば、事務室の気温が25℃のとき、湿度が高ければ、湿度が低い場合よりも暑く感じます。
また、事務室の気温が25℃のとき、空気調和設備から出る気流が強ければ、気流が無い場合よりも寒く感じます。
さらに、実際の事務室では、作業の内容にも、考慮する必要があるでしょう。
例えば、事務室でパソコンでの入力作業などを行う場合は、気温を20℃以上にするのがよいでしょう。
ただし、室内で荷物の運搬・積み込みなど体を動かす作業を行う場合は、気温を20℃以下にした方がよいかもしれません。
それぞれの職場で適切な温度設定を心がけましょう。
ここで、今回の選択肢に戻ります。
すると、「空気調和設備による空気環境の調整において、事務室の気温は、17℃以上28℃以下になるように努める。」という選択肢は、正しいことがわかります。
事務室の気温は、17℃以上28℃以下にすることが法令で定められています。
覚えておきましょう。
>>それぞれの科目の目次はこちらからどうぞ。
◇【目次】[第一種衛生管理]関係法令(一般)
◇【目次】[第一種衛生管理]関係法令(有害)
◇【目次】[第一種衛生管理]労働衛生(一般)
◇【目次】[第一種衛生管理]労働衛生(有害)
◇【目次】[第一種衛生管理]労働生理
※本ブログでは、わかりやすいように比喩的表現を、使用することがあります。それらは、実際の事象を、完全に表現したものではありませんので、ご了承下さい。