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>>このブログの目次はこちら今から見ていく内容は、危険物取扱者の「甲種」「乙種第1類」「乙種第2類」「乙種第3類」「乙種第4類」「乙種第5類」「乙種第6類」「丙種」の試験において出題範囲となっています。
今回は、危険物取扱者試験の解説で、『貯蔵・取扱いの禁止』について確認していきます。
それに関する危険物取扱者の問題では、次のような選択肢が出題されます。
「指定数量以上の危険物は、製造所等以外の場所において、それを貯蔵し又は取り扱うことはできない。」
この選択肢は、正しい記述です。
この記述は、製造所等以外の場所における、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いについて問うものです。
まず、製造所等という語句について確認します。
製造所等とは、危険物を製造する「製造所」、貯蔵する「貯蔵所」、取り扱う「取扱所」のことをいいます。
例えば、ガソリンスタンドは、ガソリンや軽油といった危険物を取り扱う場所ですので「取扱所」になりますね。
次に、指定数量について確認します。
指定数量は、危険物の危険性を勘案して定められた数量のことです。
危険性が高いものは指定数量を小さく、反対に危険性が比較的低いものは指定数量を大きく設定してあります。
危険物を貯蔵し又は取扱う際、指定数量以上かどうかによって、基準となる法体系が異なります。
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合、消防法等で定められている技術上の基準を満たした製造所等でしか、それらを貯蔵し、又は取扱うことができません。
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(これメッチャ重要です!)
一方、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合は、各市町村の火災予防条例に従います。
ただし、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合、“絶対に”技術上の基準を満たした製造所等で貯蔵し、又は取扱わなければならないわけではありません。
消防法によると「所轄消防長又は消防署長から承認を受けて、指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に、仮に貯蔵し又は取扱う場合は、その限りではない。」とあります。
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(これメッチャ重要です!)
つまり、消防長等の承認を受ければ、10日以内に限って、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵することなどができるのです。
ちなみに、消防本部のトップが消防長、消防署のトップが消防署長で、消防本部が消防署を束ねていますので、消防長の方が消防署長より上の地位にあります。
危険物を仮貯蔵等する当事者は、申請を行い、消防長等から承認を受けなければ違反になるので注意が必要です。
なお、この承認を受けるための申請を、「仮貯蔵・仮取扱い承認申請」といいます。
仮貯蔵に該当する例としては、船で危険物を運搬し、桟橋付近に一時的に危険物を置く場合などがあります。
ここで今回の選択肢に戻りましょう。
すると、「指定数量以上の危険物は、製造所等以外の場所において、それを貯蔵し又は取り扱うことはできない。」という選択肢は正しいことがわかります。
これに加えて、仮貯蔵・仮取扱い承認申請の申請先である「所轄消防長又は消防署長」、内容の「10日以内」も試験で良く問われるので、覚えておきましょう。
>>それぞれの科目の目次はこちらからどうぞ。
▽【目次】[危険物取扱者]危険物に関する法令
▽【目次】[危険物取扱者]物理学及び化学(基礎的なものを含む)
▽【目次】[危険物取扱者]危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
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