「いいよな。お気楽で。」
「俺と同じだけ稼げるの?」
「その話長くなる?手短にまとめてからしゃべって。」
「社会のこと分かってないのに発言すんなよ。」
「ここまで怒らせて、その程度の謝り方?ふーん。」
「なに?その顔。言いたいことがあるなら言えば?」
「『だって』とか『でも』とか言うやつ、社会に要らないから。」
「お前見てればわかるけど、お前の実家がどうかしてんだよ。」
こういう「上から目線」の言葉は、私の基準では「配偶者からの暴力」に他ならず、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると思います。
しかし、現在の家庭裁判所の基準では、必ずしもそうなっていません。そもそも、裁判官や弁護士は「上から目線」が通常営業なので、言葉の暴力で心を弱らせる人の気持ちが分かっていません。だからこそ弱い人の言葉に耳を澄ます必要が高い職種だと思います。
「#こんなことでDV」というハッシュタグを発信している弁護士が、「共同親権を推進する弁護士はDVに詳しい」的なことを仰ってましたが、DVに関する本質的な理解が欠けています。DVについて本質的な理解をしている弁護士であれば、「#こんなこともDV」というハッシュタグを発信したはずです。
恩師より、憲法の人権規定はかつて侵害されてきた人権のカタログだと教えられました。家族について定めた憲法24条には「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と記載されており、夫婦が同等の権利を有してこなかった歴史を表しています。
冒頭に述べた「上から目線」の言葉の数々は、夫婦が同等の権利を有することを基本としていたら発言されない言葉です。その認識が欠けているからこそ発せられる言葉なので、これらの言葉の一つでもあればアウトだと思います。
一匹出たら百匹いると思えという、とある昆虫の理屈と一緒です。
DVは、DVという行為があるというよりは、人間関係の問題なのです。
セクハラの事案(事件の特定を防ぐため数字は変えています)で、1年間に5つの事実が認定され、地裁で50万円の損害賠償義務が認められましたが、高裁の裁判官が「1年間に5つということは、1年間続いていたということだろうから120万円は下らないでしょう。」と言っていましたが、まさにそれ。
以上は、DVの本質は精神的暴力ですというお話し。
一番大切なところですが書きたいことが多すぎて手がつけられずにいました。
共同親権推進派は全員が精神的暴力を軽視しています。
だって、今の共同親権推進の活動の始まりは、「連れ去り」非難なので、DVはできるだけ狭く捉えたいってわけです。
今回はここまで。
長い文章をお読みいただき、ありがとうございました。