ハラスメントという点でいえば、組合の力の強い大学や組織では、パワハラやセクハラ問題が生じることは少ないように思える。私の勤めていた私立大学は、組合の規模は大きいが経営陣と対決したことはない。なんとものんびりしている。毎年のようにハラスメントの訴えがあるが、その割にはハラスメント規定もあいまいで、大学の規模の割には、大学のホームページにハラスメントに関する記載が存在しない。組合も被害者を支援することもない。経験から反省することとしては、大学でパワハラの訴えをするなら、法律と経営との両面を考えなければならなかったことである。法律論争なら、証拠があれば、例え弁護士がついていなくてもまず勝てる。実際に私は勝った。ハラスメントは認定してもらった。しかし辞めるのは私の方。大学が懲戒処分の手続きを進めなかったからだ。とにかく和解 和解 和解。懲戒の手続をしてもいいけど、数年かかりますよ、だそうだ。そして不服なら裁判でもどうぞ、というような対応。結局、パワハラは継続した。加害者は反省すらしない。耐えれるはずもない。つまり、大学は、経営を優先して先延ばしをすれば、私が辞めると見越していたのだ。大学は経営を考えると、イメージがマイナスになる懲戒処分はしたがらない。そのためにも、労働組合のバックアップが必要になるのだ。いまさら気づいても、もう手遅れだが。
福井工大教授が酒席強要アカハラ 減給の懲戒処分
(2011年9月8日午後8時50分)
 福井工大機械工学科のの男性教授(65)が、男子大学院生に酒席を強要するアカデミックハラスメント(学内での嫌がらせ)を行ったとして、同大が減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしていたことが8日分かった。

 男子大学院生と保護者から3月に相談を受け、大学側が調査していた。処分は6月21日付。同大は当面の間、同学科の教員と学生の酒席を禁じている。

 同大によると、教授は昨年4月ごろから今年初めにかけて4回、この大学院生を含む複数の男子大学院生を酒席に誘った。相談した大学院生は2回参加したが「酒席を強要された」と感じたという。

 教授は「少し誘いすぎたと反省している」と話しているという。同大は「事実関係をきちんと調査して処分した。今後もアカデミックハラスメントには厳しく対応し、再発防止に努めたい」としている。

http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/30322.html
助教に転職強要 京大、教授を戒告
2011.8.2 02:20
 助教に転職を執拗(しつよう)に勧めるなどのアカデミックハラスメント(アカハラ)をしたとして、京都大は1日、同大大学院医学研究科の50代の男性教授を戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 同大によると、男性教授は平成21年7~11月、同研究科の助教に対し、転職を執拗に勧めたり、論文の共著者から助教の名前を外したりするなどの不適切な行為をしていたという。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/110802/kyt11080202210003-n1.htm

アカハラ・セクハラ:アカハラの京大教授処分/セクハラの工芸繊維大准教授も /京都

 ◇助教にアカハラ、京大教授を処分/准教授セクハラ、工芸繊維大も
 京都大と京都工芸繊維大は1日、教授らに不適切な行為があったとして相次いで処分を発表した。

 京都大は大学院医学研究科の50代の教授にアカデミックハラスメントがあったとして戒告処分とした。

 京都大によると、同教授は09年7月~11月にかけ、同じ研究分野の助教に対し、別の大学のポストを示し、「ここに移ってはどうか」と本人の望まない転職を執拗(しつよう)に勧めたほか、論文の共著者から助教の名前を削除したという。

 京都工芸繊維大は大学院工芸科学研究科の40代准教授にセクハラ行為があったとして同日付で5日間の停職処分。大学によると、准教授は08年度から翌年度にかけ、講義で指導していた女子学生に「君のことが好きだ」などと言葉をかけたり、何度もメールを送ったりしたという。09年6月に大学に相談があり、准教授に指導したが、セクハラ行為が続いたため、処分したという。【榊原雅晴】

http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20110802ddlk26040578000c.html


教職員に対する懲戒処分について(2011年8月1日)

 本学は、大学院医学研究科教授に対し、同教授が同一分野に所属する一助教に本人が望まない転職を執拗に勧める、論文の共著者から削除する等の不適切な行為を行ったことについて、京都大学教育研究評議会の審議を経て、京都大学教職員就業規則に基づき懲戒処分を行いました。

 このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後もさらに人権の大切さの周知徹底を図るとともに、人権を無視する行為に対しては厳正に対処してまいります。

処分の量定

戒告

処分の理由

 教授が行った行為は、いずれも教授がその職務上の地位及び権限を不当に利用した研究上の不適切な行為であり、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第2条第2項(アカデミック・ハラスメント)に該当し、同規程第6条第1項(教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない)に違反するものである。

 よって、国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第4号に規定する「その他大学の諸規程によって遵守すべき事項に違反し、または前各号に準ずる不適切な行為があった場合」に該当することから、同規則第48条第1号に規定する戒告の量定が相当であるとの結論を得た。

処分日

平成23年8月1日(月曜日)

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2011/110801_1.htm