ノンフィクション(十一)の続きです。
従い、
当時の法曹界の悪党の被告人等は、刑法194条規定犯罪の不法逮捕監禁罪で大阪地検特捜部から暴かれた真犯人等は、反対に法曹界の大阪地裁の同僚や検察官の同僚に逮捕され、
同、刑事裁判の被告人と成り、刑務所に収監される確実の懲役刑となり、被告人等の悪質の犯罪は、確実に逮捕されることが,明白であり、刑事罰は免れない事実であった。
そこで、全国のマスコミや全国の各新聞社やテレビ報道で騒がれるのが当たり前の職務の法曹界の言い逃れることが出来ない完璧な犯罪証拠を基に、大阪地検特捜部の検事らが精査し受理をした。
その特捜部の検事等は、法曹界等の極めて悪質の悪党等・真犯人6名を厳重な処罰をするとして、
意気込み 当時の私に、地検特捜部の力を自慢がする様に法曹界等の知能犯罪者を逮捕する。と、担当検事らは意気込み,当時、私、告訴人に対して、大阪地検特捜部で確実に逮捕するので、
全ての報道機関のマスコミ等や関係者や、この重大事件を誰にも漏らさない様に、担当検事らに懇願され告訴状提起の作業は終わり、大阪地検特捜部の検事等の職務権力を期待したのである。
当然に、
無実の私を6年3ケ月間以上も刑務所に不法逮捕監禁した犯罪の動機が解明される事実でした。
(法曹界の刑事被告人事件の)公訴事実の趣旨
平成11年11月17日に不法逮捕監禁されて大阪堺刑務所の独房に監禁された犯罪の趣旨、刑事事件とは・刑法194条規定犯罪事実・裁判官・検察官が職務権利を利用し人を、逮捕監禁した犯罪とは(特別公務員職権乱用罪)懲役刑10年以下の犯罪事実で告訴した実名で記載の通りである。
上記の証拠の通り、大阪地検特捜部に配属された直後に特捜部長として就任した松田一郎が簡単に職権だけで不起訴にした証拠の写真であり
法曹界の前代未聞の悪党等、告訴状の真犯人6名の被告人の、犯人隠避に加担した犯罪は、
刑法193条規定の犯罪事実であり、その加重犯罪で松田一郎特捜部長の、こいつ1名の悪事だけで犯人隠匿罪を敢行したのが、大阪地検特捜部に配属された直後に特捜部長として就任した松田一郎であり、上記写真の通り、平成19年に不起訴処分する直後に大阪地検特捜部長として配属された 。
つづきは後日。