司法制度改革前、司法試験合格者は約500人で、弁護士は1万数千人で安定していた。平成元年は13,541人、平成10年16,305人であったが、現在は37,596人(2016年11月1日付)である。あと2~3年で4万人に達する。司法書士の人数も年々増加しており、2016年4月1日時点で22,013人である。10年前に比較して約1.3倍に増加している。弁理士も2000年に比較すると約2倍に増加している。社会保険労務士も2006年に3万人を超え、現在は4万人に達する。
司法制度改革は、欧米に比較して日本は弁護士の数が少ないという観点に基づく改革だったが、法律資格が欧米のように弁護士に一元化している国と、多様な法律職がある日本と安易に比較したのがそもそもの誤りだった。司法制度改革は、司法試験の改革だけではなく、他の法律資格の整理もあわせて行うべきだった。司法制度改革を推進した学者は法科大学院教育の推進による法学者の権威の復活、文科省は法科大学院設置による利権の拡大、日弁連は法律サービスの拡充と弱者救済、経済界は弁護士増加による弁護士費用の削減をそれぞれ目論見んでいて、見事な同床異夢だったが、単に司法試験合格者を増やしたことは、士業間の争いを招き、法律資格全体を凋落の方向に向かわせている。しかし、この凋落は法律家側の視点であり、企業や一般消費者からすれば、法律サービスが安く手軽に受けられるのでメリットである。
【日本の法曹及び隣接法曹】
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士
上記の法曹及び隣接法曹の士業のうち、製図が試験科目の土地家屋調査士と、理系の知識が求められる弁理士、簿記・会計知識が必要な税理士を除いた、弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・海事代理士は1つにまとめられるだろう。それらの資格を廃止し法曹一元化すれば、年間3000人合格であっても、現在ほどの弁護士の凋落を招かなかっただろう。難関だった時代に弁護士になった人からすれば、試験の難易度低下は心情的に受け入れられないだろうが、米国の場合、ロースクール入学時点で選別されているとはいえ、ワシントン州の司法試験の合格率は75%、ニューヨーク州も65~70%、カリフォルニア州もおよそ半分が合格する試験である。
とはいえ、日本では法律資格が認定団体も異なるので、省庁間の利権問題もあり、実質的には実行不可能である。それにしても、司法制度改革では、弁護士が増えれば、企業法務部において採用が増えるだろうと予測されたが、実際には思ったほどに増えていない。というのも、企業からすれば専門性が高く配置転換できない弁護士を雇うのはデメリットが大きい。弁護士は独立してしまう確率も高いので採用コストをかけて雇っても数年で消える可能性が高く、高い給与をかけて雇うより外部の弁護士と顧問契約を結んで必要な場合だけ利用するのがコスト的に合理的なのである。それに、司法試験に合格しているからといって営業部と折衝しながら契約書を作成する能力が高いとは限らない。社会性の問題で企業組織に向かない弁護士が多いのも事実であろう。それに景表法違反を起こして消費者庁から命令を受けた「アディーレ法律事務所」もあるように、弁護士は司法試験で出題される法律には詳しいのだろうが、企業法務に必要な法律に詳しいとは限らない。高度な会社法の解釈の問題など、日本のほとんどの企業では不要な知識だ。景表法や古物登録などに関して弁護士確認しても「消費者庁に確認しました」「警視庁に確認しました」と連絡が来るのが落ちだ。日本は行政サービスが充実しているので、弁護士を介する必要性がない。商業登記も法務局が懇切親切に教えてくれる。企業法務をやってみるとわかるが、普段の業務からすると弁護士はかなりのオーバースペックである。高度な法律問題もあるが、毎日生じるわけではないので、訴訟などが生じた場合に都度、その分野で有名な弁護士先生に頼むのが合理的なのだ。
行政書士は合格しても登録しない人が多い資格の筆頭だろう。県庁行った友達や会社の同僚も登録していない。専業で行政書士だと食っていくのが大変だし、登録だけしたくても登録料が高いのだ。一応持っておけば企業法務部の就活の際にアピール材料にはなるかもしれない。その点からいえば行政書士は企業法務向けの国家資格に意義替えしてみたら良いかもしれない。
2050年には日本は人口が1億人をほぼ確実に割っている。刑事事件・交通事故も減り続け、法曹が必要な市場は縮小する一方である。全裁判所の全新受事件の推移をみると、2003年がピークで6,070,201件で、2015年は3,529,977件である。過払いバブルだったこともあるが、ここ5年でみても減少し続けており、平成23年を100とした場合、平成27年の全裁判所の全新受事件は86.9である。ここまで縮小が顕著な業界は他にあるまい。法律家の増加はこれからも続くので、業界としてジリ貧である。
平成28年の法科大学院入学者数はわずか1857人。2000人の司法試験合格者数の目標は達成不可能だ。予備試験合格者も年々増えているので、法科大学院進学のメリットはない。制法科大学院の廃止は個人的な予測では2020年には決定がなされるだろう。その頃、隣接法曹のあり方も含めて再度司法制度の議論が起きると思われる。


