こんばんは。
前回の弁護士との話の続きです。
私は○木弁護士にこう伝えました。
「わりました。被害者請求に切り替えます!」
被害者請求と加害者請求。
みなさんはこの違いってご存知ですか?
一般的には事故に逢うと相手の任意保険会社と交渉しますよね?
それが物損事故だろうが人身事故だろうが。
自動車に乗る者は例外なく車検時は、
「自動車賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)」に入ることになっています。
これは義務であり入っていないと車検が通りません!
しかし自賠責は、物損事故の場合には適用されません。
あくまでも人身事故の場合のみ適用されるものです。
あくまでも被害者請求の制度趣旨は、被害者救済の目的です。
別に東京海上に治療費を出せ!と言っているわけではありません。
自賠責保険の枠【120万円】で収まれば、東京海上は一切持ち出しが無いのですから。
東京海上が恐がっているのは、
【120万】の枠を超えた場合に持ち出しになるからです。
このことを言下に含んで交渉のテーブルにつきますから頭にきます
余談になりますが、
今回のように、ひき逃げで加害者がわからない(逃走中)場合は、
被害者救済の観点からまた別の制度があります。
【自動車損害賠償保障事業】です。
私の場合は加害者がわかっているので、自賠責の被害者請求になります。
こんな事もあって、今回私は【被害者請求】を選びました。
これからは東京海上主導の治療ではなく、自賠責に確認を取りながらの治療です。
実費治療をして120万円の枠を超えたらどうしましょう?
交通事故紛争処理センター(粉セン)で事前に相談していますから大丈夫です。
こうなると、保険会社基準での示談交渉は意味をなしません。
粉センで出された採決には、保険業界は従う旨を表明していますので。
保険会社は後になって、今回の強気な態度を後悔して頂くことになります。
まさに、【賽は投げられた】です。
うちの事務所に出入りしている保険屋さんも言います。
「被害者請求の場面って見たことが無いから勉強させて下さい!」
こんな事を言っています(笑)
何事も経験です。
加害者が大きな顔で被害者の権利を害することが無いように、
しっかり内容を調べて私の土俵で戦います!
事故についてのブログが思いのほか長くなりそうです。
これから交渉事はそんなにありませんが、状況だけは少しずつ書いていきます。
今回の○木弁護士さんとの話しはここまでです。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
今回は3話構成です。
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