おはようございます

昨日の夕刊にこんな記事がありました。
賃貸借契約の更新時に支払う『更新料』は、
有効か?無効か?
その上告審判決が今日、
最高裁で言い渡されるというのです。
下級審判決でも判例が分かれていて、
首都圏や京都、滋賀では慣例になっている
この『更新料』判決の行方。
関係者はいろんな意味で興味があるのでは?と、思います。
最高裁の判例を踏襲する日本の司法ですから、
明日の判決次第(無効だったら)では、
相当数の訴訟が起きるのではないでしょうか?
「争っても無駄」
と、判断される大家さんもでてくるでしょうから、
意外とコレは新しい商売が出てくるかもしれませんね

かく言う私も、
「敷金返還請求アドバイス」のサービスに加えて、
退去の際に「更新料返還請求アドバイス」のサービスも喜ばれるかな?って思っています。
ちなみに先日は、敷金から一定の差し引き(敷引き)を取り決めた賃貸借契約を有効とする判決が出されました。
確か高裁だったと記憶しています。
さて、どんな判決が出されるのでしょうか?注目です。
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