【新日本ファクトチェックセンター】
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今回は2つの訴訟についてざっと触れたい。



■草津町問題の訴訟で草津町長勝訴の判決!

まずは草津町問題の訴訟の進展について。


草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令


>田中芳樹裁判長は判決で、町長と元町議の面会時の録音や元町議の供述から、性交渉はなかったと認定。


草津町問題については既に「客観的な証拠」が提示されており、「新井祥子元町議による虚偽告訴であった」という点はほぼ確定と言っていい案件であった。

真琴「元町議支援側の団体すらも、既にその点を認めて全面謝罪、解散しているような状況ですしね」


そういう意味では今回は「予想通りの判決」である。今後、もし新井祥子元町議らが控訴したとしても、無罪判決(賠償額0)などが出るような展開にはまずならない、と予想される。


今回の判決は当然として、問題は「草津町ヘイト運動」「不当な人権侵害」に全力で加担して「セカンドレイプの町草津!」などと思い込みだけで病的な差別発言を繰り返していた「極左自称人権派」の連中が、さて今後どういったアクションで本件の「責任」を取るのか、という点だろう。


他者や敵対政治勢力の失言?は「差別発言だ!」として執拗に苛烈に責め立てる彼らは、「他者にだけ厳しいが一方で身内や自身には異常に甘い!」というダブスタがこれまでもさんざん指摘されてきた歴史がある訳で。

彼らは今回もまた「いつものダブスタ全開、自分達のヘイト運動や酷い差別発言にはダンマリで都合が悪くなると謝罪すらせず逃げて誤魔化すだけ」の醜いムーブに走るだけなのだろうか?

今後も連中に対するその点の監視・チェックが必要だろうな。


翔子「田中芳樹裁判長?」

・・・そこはワイも二度見したわ。

真琴「草津の歴史がまた1ページ」



■暇空茜氏vs新橋九段の訴訟にて暇空茜氏勝訴の判決!


暇空茜氏vs新橋九段氏 訴訟 11万円支払い命令

 


翔子「これ、どういう訴訟なんです?」

まず、Colabo問題に関連して暇空茜氏が複数の訴訟を抱えている(被告・原告双方で)中で、「本丸」の訴訟が「東京都相手の住民訴訟」だ、というのは当ブログでも何度か言及してきた。

真琴「その128とかですね」

 

今回の相手は新橋九段というゴリゴリの「Colabo信者」側の人間。

Colabo関連の訴訟の中では「本丸ではない訴訟」の一つ、と言ってもいいだろう。ただ、後述するが「本丸の訴訟等全体への影響が意外に大きい」訴訟結果ではあるかもしれない。


訴訟の細かい内容は上記togetterでも見てもらうとして、訴訟のアウトラインは以下になる。

本訴●暇空茜氏→新橋九段へ訴えた(平穏権侵害、名誉毀損)
反訴●新橋九段→暇空茜氏へ訴えた(名誉毀損)

翔子「暇空茜氏と新橋九段が、お互いに相手を訴えた訴訟?」

うむ。暇空茜氏からの「本訴」と新橋九段からの「反訴」の両方について、今回同時に司法判決が示された、ということ。

生姜教授「この司法判決結果について、暇空茜の勝訴と言えるのか?」

言えるだろうな。

前述の通り、本件は暇空茜氏と新橋九段が、お互いに相手を訴えた訴訟である。そして新橋九段側の訴え(反訴)は完全否定され棄却、損害賠償は1円も認められなかった。

一方で暇空茜氏側の訴え(本訴)は半分は認められ、損害賠償として新橋九段へ11万円の支払い命令を司法が下した。

つまりお互いが相手を訴えた訴訟の司法判決として、損害賠償の支払い命令は新橋九段側に対してのみ出された、ということ。

この判決結果を「客観的な第三者」が総合的に評価した際、「新橋九段側の勝訴」と考える者はゼロだろう。

客観的に見て、普通に「暇空茜氏勝訴」「新橋九段敗訴」と言える司法判決だと考えられる。



■上記判決の今後の動向とColabo問題全体への影響について

上記の「本訴」についてもう少し考察すると。

暇空茜氏による今回の「本訴」は、「平穏権侵害」と「名誉毀損」の2点がテーマであった。
そのうち「名誉毀損」のテーマについて原告(暇空茜氏)の主張を司法が認め、被告(新橋九段)に11万円の損害賠償支払い命令を下した、ということ。

今回司法に認められた「名誉毀損」の訴えの内容については。

【「原告(暇空茜氏)がColaboに関する複数のデマを流布した」という被告(新橋九段)の主張・発言が名誉毀損に該当する】

という原告(暇空茜氏)の訴えであった。


で、「名誉毀損」で訴訟になった際に論点となるのが、いわゆる「違法性阻却事由」である。

下記サイトあたりがわかりやすい。

名誉毀損の違法性阻却事由とは?

 


今回の本訴については民事の名誉毀損訴訟で「事実適示型」だとおそらく司法は判断した模様。

つまり、被告(新橋九段)が以下の3点を主張して全て認められれば、「違法性阻却事由」に該当と見做され、「名誉毀損ではない(損害賠償を認めず)」という結果になっていたはず。


①公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
②専ら公益を図る目的に出たこと(公益目的)
③摘示された事実が真実であると証明されること(真実性)

翔子「③については『真実性』だけでなく『真実相当性』が認められた場合も同様の結果になります」

で、Colabo問題については既に住民監査や住民訴訟になっており、①公共性や②公益目的については問題なく認められるものだと推定される。

つまり本件のポイントは③であって。

真琴「というか、どの案件でも名誉毀損の訴訟で肝となるポイントはほぼ毎回③ですよね」

うむ。

今回、司法が結果として本訴の名誉毀損の被害性を公式に認めた。「違法性阻却事由」を充足しないと判断した。その理由は③だろう。

それはつまり【「原告(暇空茜氏)がColaboに関する複数のデマを流布した」という被告(新橋九段)の主張】の『真実性』も『真実相当性』も司法が公式に否定した(認めなかった)、ということを意味すると考えられる。

翔子「これ、実は結構インパクトの大きい話じゃないですか?」

うむ。ワイもそう考えている。

「暇空茜氏がColaboに関する複数のデマを流布した!」的な発言や記事は、これまでも新橋九段だけでなくColabo支持者やColabo弁護団や一部オールドメディア等、そこそこ多数の人から発せられているという事実。

それに対し、今回「暇空茜氏のColabo問題追及関連の主張・発言はデマではない!」と司法が公式に認めたも同然、の判決が出た訳で。

言い方を変えれば今回の判決は「暇空茜氏のColabo問題追及関連の主張・発言は大筋で真実である!」と司法が公式に認めたも同然、と言ってもいいのかもしれん。

これまで「暇空茜の主張はデマばかり!」などとドヤ顔で発言していたようなColabo信者サイドの人の大半が、もし暇空茜氏がその気になって訴えたら、今回の新橋九段と同様に「開示請求も普通に通り名誉毀損訴訟で敗訴して賠償を命じられる」という展開になるものと予想される。

それは実際、かなりインパクトの大きい話ではないかと。


勿論、今回敗訴した新橋九段側には控訴する、という選択肢がまだ残っている。現時点ではまだ「確定した最終判決」とは言えない?


とはいえ、敗訴した新橋九段側は既に「控訴はしない」と公言しているようで、その発言が嘘偽りでないならば、上記の判決が近日中に「確定した最終判決」になるだろう。

 

「確定した最終判決」になれば、同種の他の暇空氏関連訴訟などでも参照される「貴重な先例」になる。

真琴「何故、新橋九段側は控訴しないのでしょうか? 盲目的なColabo信者としては容認しがたい、影響の大きな判決(敗訴)だと思いますが」

詳しい理由は不明だが、「控訴しても勝てそうにない」「むしろ控訴したら『平穏権侵害』の点も認められてやぶ蛇、賠償額倍増とかになりかねない」というような新橋九段側の判断ではないかと思われる。

翔子「そして本件もオールドメディアはガン無視で、何処も報じていないみたいですね」

おそらく、もう「暇空茜氏勝訴の判決」についてはオールドメディアは雁首揃えてガン無視の方針が原則なのだろう。

「暇空茜氏敗訴」のケースの訴訟だけは、一転して大はしゃぎのドヤ顔で報じるのかもしれんが。

真琴「『パトカー画像ペター』の印象操作記事の時みたいな?」

うむ。当ブログの「その119」で考察したな。

 



ま、そういう日本メディアの病的な腐敗(狂った偏向報道)があるからこそ、当ブログみたいな物でも地道に「メディアが報じない事実や視点」からの考察をしていくことに、意義があるのだろう。