時々、遠縁の人の療養介護に努めた方から葬儀依頼を承る事
があります。
事情はそれぞれですが、かなり複雑です。
大抵の場合は、配偶者や子供がいなく、親戚とも仲が悪く絶縁
状態です。
他人事ですが気になるのは、相続問題。
遠縁の人の療養介護に努めた方は、相続人に当たらない人。
特別縁故者として申し立てをすれば、遺産の全部あるいは
一部を相続できます。
特別縁故者とは、亡くなった方(被相続人)に親や子、配偶者
といった法定相続人がいない場合に遺産を受け取る権利が
発生する人のことです。
被相続人と生計を共にしていた、また特別に親しい間柄に
あったなど関係性の深い者が、遺産の全部あるいは一部を
相続できます。
特別縁故者はあくまでも相続人がいない場合のみに限って
認められるます。
不仲や絶縁状態でも相続人が居る場合は、
相続人が優先されます。
特別縁故者ってボランティア精神がないとできないですね。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
cremation plan ,火葬だけのプランの問合せはこちらまで
https://sites.google.com/site/ess0120531900/home/cremation
奈良市斎苑旅立ちの杜の奈良市民葬サイトはこちら
正行寺会館別館の寺院家族葬サイトはこちらから
ご遺体冷却装置フリージングパッドについてはコチラ
https://sites.google.com/view/ess0742710135
以下の広告は弊社とは一切関係ありません