死亡届の提出先を故人(亡くなった方)に住所地と思っている方が、
多くおられます。普段考える事ではないので当然です。
でも故人の住所地は、死亡届の提出先ではありません。
死亡届の提出先は、
1:死亡地(お亡くなりになった場所の住所地)
2:故人の本籍地
3:届出人の住所地
上記の3か所の役場の市民課になります。
故人の住所地に死亡届を提出しても受理されないので、
注意してください。
私は、一度間違えて故人の住所地の役場に死亡届を出して受理さ
れなかったことがあります。
すぐに気が付きましたが、ちょっと恥ずかしかったです。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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