知人から親しい友人(お一人様)が「自分が亡くなった時は、疎遠に
なった身内には知らせず火葬だけしてくれ」と頼まれたが、どうしたら
いいのかわからないと相談を受けた。
亡くなった方を火葬するためには死亡届を市役所に提出して埋火葬
許可証もらわなければ火葬できません。
死亡届の申請者は、親族、施設長、同居者、家主など決められて人
しか申請者と認められません。
親しい友人だけでは認められません。
親しい友人が、死亡届の申請者として認められるためには、後見人
になるか同居者になるかしありません。
後見人は手続きが面倒なので住所を移して同居人になってもらうの
が一番簡単です。
同居人なら死亡届の申請者になれます。
また、喪主になって親しい友人の疎遠になった身内に知らせることな
く火葬することができます。
相続以外の葬儀後の手続きなどもできると思います。
都心部では御一人様が親しい友人にこの手の相談することが
よくあります。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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