埋葬料請求について | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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会館葬には無い、小さくても心のこもったお葬式を心掛けています。

お葬式を終えると遺族の方には、故人の社会的な処理に

 

追われます。

 

年金を受給されていた方は、なるべく早く止める必要があります。

 

その他、葬儀を行った人は、健康保険から費用の補助として

 

葬祭費(埋葬料)を受け取ることができます。

 

 


ただし、故人が亡くなった日から2年以内に申請をしないと支払われ

 

ないので注意が必要です。

 

また加入している健康保険、国民健康保険かそれ以外かによって

 

手続き窓口が違います。

 

 


◆国民健康保険の場合
市区町村役場で手続きします。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して

市町村から埋葬料が支給されます。

奈良市の場合、3万円です。

本人が死亡 の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には

「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。

国民健康保険に加入していた本人か扶養家族が死亡した時は、

3万円~7万円を「葬祭費」としてもらう事ができます。

給付額はそれぞれの市町村によって異なります。

手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課

に死亡届が出ている事が前提条件です。

手続きに必要な書類等は保険証か年金手帳、印鑑、

振込先口座番号などです。

詳しくは申請する各市町村の窓口にお問い合わせください。

●奈良市の場合
保険証、印鑑、埋葬(火葬)許可証など死亡を証明するもの、

葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番の控え


◆社会保険の場合
社会保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料として

もらう事ができます。

本人が死亡の場合には「埋葬料」が、家族が死亡の場合には

「家族埋葬料」 が、それぞれ支払われます。

手続き窓口は勤務先の健康保険組合または社会保険事務所

ですが、勤務先にて手続きしてもらうのが一般的です。

勤務先で手続きをしてもらえない場合には、所轄の社会保険

事務局で手続きを行います。

手続きに必要な書類は健康保険書、埋葬許可証か死亡診断書

のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。


チェックリストを確認しながら諸手続きを行ってください。

お葬式の後は、何かと忙しいですが、

忘れずに申請しましょう。

 

 

ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~

 

 

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