葬儀後の諸手続き(葬祭費・埋葬料の請求) | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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会館葬には無い、小さくても心のこもったお葬式を心掛けています。

葬儀を行った人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)

を受け取ることができます。

ただし、故人が亡くなった日から2年以内に申請をしないと支払われ

ないので注意が必要です。

また加入している健康保険、国民健康保険かそれ以外かによって

手続き窓口が違います。


◆国民健康保険の場合
市区町村役場で手続きします。
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して

市町村から埋葬料が支給されます。

奈良市と生駒市の場合、3万円です。

本人が死亡 の場合には「埋葬料」が、扶養者が死亡の場合には

「家族埋葬料」が、それぞれ支払われます。

国民健康保険に加入していた本人か扶養家族が死亡した時は、

3万円~7万円を「葬祭費」としてもらう事ができます。

給付額はそれぞれの市町村によって異なります。

手続き先は役所の国民健康保険課ですが、すでに役所の戸籍課

に死亡届が出ている事が前提条件です。

手続きに必要な書類等は保険証か年金手帳、印鑑、

振込先口座番号などです。

詳しくは申請する各市町村の窓口にお問い合わせください。

●奈良市の場合
保険証、印鑑、埋葬(火葬)許可証など死亡を証明するもの、

葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番の控え

●生駒市の場合
保険証、印鑑、葬儀の領収書など喪主と分かるもの、世帯主

または喪主名義の銀行口座番の控え

◆社会保険の場合
社会保険の加入者が死亡した場合、5万円を埋葬料として

もらう事ができます。

本人が死亡の場合には「埋葬料」が、家族が死亡の場合には

「家族埋葬料」 が、それぞれ支払われます。

手続き窓口は勤務先の健康保険組合または社会保険事務所

ですが、勤務先にて手続きしてもらうのが一般的です。

勤務先で手続きをしてもらえない場合には、所轄の社会保険

事務局で手続きを行います。

手続きに必要な書類は健康保険書、埋葬許可証か死亡診断書

のコピー、印鑑、振込先の口座番号です。

また、業務上もしくは通勤途上の傷病で死亡の場合は労災保険

から「葬祭料」が支給されます。

給付金額は、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付

基礎日額の60日分の多い方となります。

申請先は所轄の労働基準監督局です。

埋葬料を受け取る人がいないような場合、例えば一人住まいで、

遠隔地に住む親戚が葬儀を行ったような場合には、その親戚が

埋葬料の範囲内で受け取ることができます。

お葬式の後は、何かと忙しいですが、

忘れないように申請しましょう。

ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~


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