これが死亡届けというものです。
死亡届の提出期限と死亡手続きは、戸籍法第86条に定められているように、
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に
届出をしなければいけません。
国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。
死亡届けを市役所に届け出する際には、届出人が必要になります。
届出人とは死亡届に署名・押印をする方です。窓口に持参する人ではないので
、窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも問題ありません。
届出人になれるのは、親族 (同居していても、していなくても可)、
親族以外の同居者、家主 、地主 、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、
補助人、任意後見人です(戸籍法第87条)。
一般的には、家族親族の方が届出人になっています。
故人様が、家族、親族と絶縁状態になっている場合でも事前に後見人等代理
の届出人を選出していなければ家族親族の方へ連絡が行きます。
親友など友人にご自身が万が一の時の事を託しても友人関係だけでは、
死亡届けの届出人にはなることができません。

今、私が承っている仕事がそうです。

私は、まだ故人様との関係者には、電話等で話しただけでお会いしていません。
病院関係者には、故人様の生前の希望で家族親族に知らせないようにと
言われていたようですが、届出人としての適任者が家族親族以外見つからず
結局知らせることになりました。
ご事情は、あったかもしれませんが致し方ないことです。
どんなご事情ががあるにせよ死亡届けの届出人には、家族親族の
方が適任者となります。
家族親族との絆は、大切にしましょう。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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