介護保険を利用してサービスを受けたいとき | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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会館葬には無い、小さくても心のこもったお葬式を心掛けています。

介護保険を利用してサービスを受けたい場合、まず、初めに本人が

市区町村役場(介護保険課など)や地域包括支援センターへ

「要介護認定申請書」に所定事項を記入のうえ、介護保険の被保険者証

(40歳以上65歳未満の人は医療保険被保険者証)を添えて提出し、

要介護認定を受けなければなりません。

本人以外にも家族や社会保険労務士、地域包括支援センターなどが申請の代行

を行うことができます。

◆要介護認定

要介護認定には2段階の要支援と5段階の要介護認定があり、
いずれも認定されれば、要介護度に応じた介護サービスが受けられます。

また、要介護認定の結果「非該当(要介護も要支援も必要ない自立した高齢者)」
でも介護予防プログラムなどのプランが用意されています。

◆認定結果に不服があるとき

認定結果に不服がある場合、原則として認定結果を知った日の翌日から
起算して60日以内に都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。

◆訪問調査

訪問調査は、市区町村の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が
自宅や入院・入所先に訪問し、本人と面接して行います。

調査内容は全国共通で、74項目の基本調査(一部動作確認あり)と家族状況や
住宅環境などについての概況調査、本人の心身状態や介護の状態について
調査時の様子だけでなく、日頃の状態についてなどの聞き取りなどがあります。
家族が同席することも可能です。
主治医の意見書が必要ですが、主治医がいない場合は市町村が指定する
医師の診察を受けることになります。

◆要介護認定の更新

認定の結果には有効期限が設定されます。新規の要介護認定の有効期間は
原則6か月です。市区町村によっては3か月から12か月の間で短縮・延長する
ことが可能です。

継続的に介護サービスを利用する場合は、有効期限が切れる前に
再度申請手続(初回と同様)をして、要介護認定の更新をすることが必要です。

◆要介護認定の更新の手続

要介護認定の更新の手続は、有効期間が満了する日の60日前から満了の日
までの間に行います。手順は最初の要介護認定のときと同じで、申請書に
介護保険の保険証を添えて、市区町村の窓口に提出します。

ただし、要介護認定の初回の申請は認定の効力が申請日まで遡りますが、
更新の場合は認定の効力は更新の申請日まで遡りません。

もし、有効期間の満了までに更新認定が済んでいないと、期間満了でいったん
効力が途切れてしまい、その間は介護保険が使えなくなりますので
注意してください。

◆住所を移転したときは

住所を移転した場合には、あらためて移転先の市区町村の認定を受ける
必要があります。

また、要介護認定の期間中でも状態が悪化したときには、いつでも要介護度
の設定区分の変更を申請することができます。

次回は、介護サービスの内容について説明します。


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