市区町村役場(介護保険課など)や地域包括支援センターへ
「要介護認定申請書」に所定事項を記入のうえ、介護保険の被保険者証
(40歳以上65歳未満の人は医療保険被保険者証)を添えて提出し、
要介護認定を受けなければなりません。
本人以外にも家族や社会保険労務士、地域包括支援センターなどが申請の代行
を行うことができます。
◆要介護認定
要介護認定には2段階の要支援と5段階の要介護認定があり、
いずれも認定されれば、要介護度に応じた介護サービスが受けられます。
また、要介護認定の結果「非該当(要介護も要支援も必要ない自立した高齢者)」
でも介護予防プログラムなどのプランが用意されています。
◆認定結果に不服があるとき
認定結果に不服がある場合、原則として認定結果を知った日の翌日から
起算して60日以内に都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。
◆訪問調査
訪問調査は、市区町村の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が
自宅や入院・入所先に訪問し、本人と面接して行います。
調査内容は全国共通で、74項目の基本調査(一部動作確認あり)と家族状況や
住宅環境などについての概況調査、本人の心身状態や介護の状態について
調査時の様子だけでなく、日頃の状態についてなどの聞き取りなどがあります。
家族が同席することも可能です。
主治医の意見書が必要ですが、主治医がいない場合は市町村が指定する
医師の診察を受けることになります。
◆要介護認定の更新
認定の結果には有効期限が設定されます。新規の要介護認定の有効期間は
原則6か月です。市区町村によっては3か月から12か月の間で短縮・延長する
ことが可能です。
継続的に介護サービスを利用する場合は、有効期限が切れる前に
再度申請手続(初回と同様)をして、要介護認定の更新をすることが必要です。
◆要介護認定の更新の手続
要介護認定の更新の手続は、有効期間が満了する日の60日前から満了の日
までの間に行います。手順は最初の要介護認定のときと同じで、申請書に
介護保険の保険証を添えて、市区町村の窓口に提出します。
ただし、要介護認定の初回の申請は認定の効力が申請日まで遡りますが、
更新の場合は認定の効力は更新の申請日まで遡りません。
もし、有効期間の満了までに更新認定が済んでいないと、期間満了でいったん
効力が途切れてしまい、その間は介護保険が使えなくなりますので
注意してください。
◆住所を移転したときは
住所を移転した場合には、あらためて移転先の市区町村の認定を受ける
必要があります。
また、要介護認定の期間中でも状態が悪化したときには、いつでも要介護度
の設定区分の変更を申請することができます。
次回は、介護サービスの内容について説明します。
このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。

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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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