しかし、実際に相続時点で相続税を支払う割合は、
財務省「相続税、贈与税など(資産課税等)に関する資料」(2011年4月現在)の
調査では、被相続人のうち4%くらい、
バブル期の1987年に最大7.9%になった程度です。
今後、相続税の改正が行われ課税対象者が増えたとしても、
現在の2倍くらいと予想されており、全体の1割くらいでしかありません。
つまり、ほとんどの人にとって相続税対策は必要ないといえます。
では、なぜここで生前贈与を取り上げるのかというと、
この制度には相続税対策以外にも利用法があるからです。
例えば・・・
①夫が亡くなったときに子どもが権利を主張するなどして妻が住む家を無くす
というケースがままありますが、そのような事態を避けたいとき。
②子どもや孫が留学しようとしているので、資金面で援助したいというとき。
などは、生前贈与の制度を活用するとメリットがあります。
それぞれのケースについて見てみましょう。
①マイホームの所有者が死亡したあと、同居していた配偶者が居場所を
失わないようにするには、「配偶者贈与の特例」という制度があります。
これは婚姻期間が20年以上の夫婦なら、実際に住むための不動産または資金
の贈与に限っては、110万円の基礎控除のほかに2,000万円まで控除できる
というものです.
(ただし、過去に同じ配偶者から配偶者贈与を受けていないことや、翌年の
3月15日までにそこに住み続けることなどの条件を満たす必要があります)。
②留学を予定している子どもや孫に資金援助をしたいという場合なら、
「暦年贈与(暦年課税)」があります。
1年あたり110万円までは贈与税がかからないというものです。
ただし、1年だけなら問題はありませんが、暦年贈与を何年も続けると、
連年贈与とみなされかねません。その場合は相続税逃れとみなされ、
高い贈与税を支払わなければならなくなることがあるので注意が必要です。
税金の制度は非常に複雑であり、素人判断はトラブルの元です。
知識として知っておくことは重要ですが、実際に行う場合は、
あらかじめ税理士や税務署に相談するのがよいでしょう。
このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。

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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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