任意後見監督人の選任申立の手順 | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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申立をする時の手順は以下のとおりです。

①家庭裁判所から「任意後見監督人の選任申立」についての
必要書類を入手する。
直接受け取りに行ってもいいし、電話で取り寄せることもできる。

②申立書を作成するのに必要な書類を用意する。
本人の戸籍謄本、受任者の身分証明書、
本人の後見登記されていないことの証明書、 診断書など。
自分でできないときは、司法書士や行政書士に依頼することもできる。


③申立日の予約をする。申立の書類は、家庭裁判所へ郵送してもよい。

④家庭裁判所では。申立書類の審査、必要ならば調査官による
調査などが行われる。

⑤数週間後、家庭裁判所から連絡がくる。問題がなければ2~3か月後に
家庭裁判所により任意後見監督人が選任される。

任意後見監督人には、定期的な報酬を本人の財産から
支払わなければなりません。

金額は家庭裁判所が決定しますが、一般的に3万円程度が多いようです。

なお、各家庭裁判所のホームページに申立方法や必要書類、
選任後の手続きなどガイドも載っているので確認しておきましょう。

「財産管理等の委任契約書」と「任意後見契約書」必要度チェック

「契約書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?
まずは当てはまる項目をチェック!!

     □年齢が65歳以上である                  
      □足腰や目など体が不自由である              
     □家族の中に金遣いの荒い者がいる             
     □子どもの間で経済格差がある               
     □子どもたちの仲が悪い                  
     □寝たきりになっても世話をしてくれる人がいない      
     □すでに配偶者や子どもに財産の管理を任せている      
     □お金を安心して任せられる相手がいる           
     □銀行まで遠いなどお金の出し入れが面倒だ         
     □アパートなどの賃貸物件を所有している          
     □万一のとき、入所したい施設がある            
     □介護が必要になったら不動産を売って資金にするつもりだ  

判定 チェックした数が5個以上の人は契約書の必要度が高いといえます。

「遺言書」と一緒に揃えておくことをお勧めします。

次回は任意後見開始までのあらましを説明します。

このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。


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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~

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