9月分の電気代請求は¥10,356だった。
この金額は去年の9月請求金額とほぼ同額。
↓電気代グラフ
是非来年の夏はひと月ほど付けっぱなしにチャレンジしてみよう。
9月分の電気代請求は¥10,356だった。
この金額は去年の9月請求金額とほぼ同額。
↓電気代グラフ
是非来年の夏はひと月ほど付けっぱなしにチャレンジしてみよう。
ガレージを作るのに必要な屋根を接合する場所の壁面補強の件。
ガレージ屋根をH鋼材で支える独立タイプの見積があまりにも高額過ぎたので、既存のカーポートなどを利用した再見積もりをお願いしているところだが、これには壁面補強の場所の把握が必要。
そこで久しぶりにシミズホーム元店長のうっちーに電話した。
近況を聞くとどうやら独立準備中らしい。
忙しいとは思うが、シミズホーム破産管財人を教えて欲しいと聞くと、なんとまだ破産管財人などは決まってなく、倒産直後の状態がずーっと続いているらしい。自分たちも仕事で使っていたPCなどが持ち出し不能で一切のデータが無い状態だそうだ。
補強場所の図面が必要であることを説明すると倒産直後にもその話をしていたこともあり直ぐに調べてくれた。
後刻電話があり、現場監理のM島氏が個人的に覚えもあり何とか出来るとの事で後日持参するとの事。
ありがたい。
シミズホームの社長はアレだが、スタッフは一文にもならんのに顧客のために動いてくれる。
後日私の不在時に持ってきてくれた資料が以下。
↓手書き図面
手書きだが写真が添えられており、充分に使えそう。助かった。
私はお会いできなかったが、お母さんが聞いたところによると面白いことにM島氏も独立予定なのだそう。
ちょうど独立を考えていたところに倒産の憂き目にあったそうで、却ってタイミング良く後押しする結果になったようす。
お母さんも頑張ってと伝えた様子。
さすがに夫婦で、気持ちは同じらしいね。
彼らスタッフがそれだけの仕事をしてきた証左であろう。
シミズホームはもうどうでも良いが、スタッフの皆さんには何とか立ち直って欲しいところである。
先月〜先週までにBuellの車検のため何度か臨時運行ナンバーを区役所で借りて車検に行ったのは既に書いたが、この時疑問に思ったことがあった。
シャア1等兵 様
ご質問いただきありがとうございます。
[ご質問内容]
お世話になります。
先月、車検切れバイクの継続車検を受けるために区役所で臨時運行ナンバーの交付を受けて車検に行きました。車体周りは問題なかったのですが旧いバイクのため部品がなくライトを加工して車用LEDにしていたところ光量が足りず通りませんでした。
ひと月ほど期限のある限定検査証というものをもらい期限内にライト検査に通れば継続できるという事でしたので中古品を探し純正に戻して再度臨時運行ナンバーを受けて検査に行きましたが、やはり光量が足りず落ちてしまいました。
この際に区役所の係から「何度も交付できない。陸運局から車検が通らないような車に何度も貸すなと指導を受けている」と言われました。
実際に海外から部品を取り寄せて挑んだ3回目の車検では臨時運行ナンバーの交付を受けられませんでした。どうしたら良いのか聞いても「それは言えない。業者に頼むか積車で運ぶか、自分で考えよ」との事でした。
ユーザー車検は認められており国の基準に合致するかを調べるという車検の趣旨から考えても、まるで車検切れで走行する事を唆すようなことを陸運局が指導するとは思えません。
陸運局に問い合わせをする前に、先ず本当にこの様な指導が在るのか?それはいつ何処からどの様な趣旨で出たものかを確認したいです。
連絡先も併せてご回答ください。
大変お手数ですがよろしくお願いします。
[回答]
臨時運行許可に関するお問い合わせに回答します。
車両の運行については、道路運送車両法の規定により種々の要件を充足しなければ運行できないことになっています。
「自動車臨時運行許可制度」は、これらの要件を全て満たすことを要求することが合理的でない場合に「特例的」に公道運行できるものとして認められた国の制度です。
具体的な許可基準や許可の有効期間(最大5日)等についても、国土交通省において規定されています。
当然のことながら、「臨時運行」といえども公道を走行するにあたっては、保安基準に適合していることが前提となります。
これら「自動車臨時運行許可制度」の特例的、限定的な取り扱いの趣旨からすると、そもそも連続した複数回にわたる申請は想定されておらず、原則、許可は1回限りのものであると理解しています。
国土交通省近畿運輸局が策定した事務の取扱いの中においても、同一車両に対する継続した許可申請に対しては注意をするよう指導されています。
しかし、例えば車検切れの車両について検査を受けるための運行について申請・許可を行う場合、万が一に車検が通らないといった事態も想定されます。このような場合に再申請を一律に不許可にしてしまうと、申請者の方が思いがけず不都合な事態に陥ってしまう状況も考えられるため、当区においては、再度(2回目)の申請があった際に「臨時運行許可は特別に今回が最後となるので、必ず車検に合格するように基準を満たしてください」ということを念押しし、特別に許可しているという状況にあります。
このような状況の中で、今回、シャア1等兵 様におかれましては3回目の申請となり、原則的には許可できない状況であったことから、国土交通省に可否を確認させていただきたい旨説明させていただきました。ご不便をおかけすることになってしまいましたが、「自動車臨時運行許可制度」の趣旨を何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
このような当区の取り扱いについて、考え方や対応方法に問題があるのかどうかについては、今後、監督官庁である国土交通省近畿運輸局や、神戸市の所管である行財政局とも相談していきたいと考えています。
〇〇区総務部市民課