臨時運行ナンバーの使用回数制限について役所に問い合わせした(制限回避の裏技) | シャア専用ZERO-CUBE戦記

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従軍6年の中堅となったシャア曹長は少尉に昇進しました!
還暦夫婦が建てた企画住宅ゼロキューブのブログ。自らシャア専用と名付けた赤い外壁の住まいに関する出来事について(たま〜に)ガンダムテイストを交えながら書き記す、親族への報告と忘備録を兼ねた全記録。

先月〜先週までにBuellの車検のため何度か臨時運行ナンバーを区役所で借りて車検に行ったのは既に書いたが、この時疑問に思ったことがあった。

 
先方曰く「臨時運行ナンバーは基本は一回に限り許可するもので同じ車両に何度も交付できない」との事。
 
 
え、そうなの?
 
 
じゃ車検に落ちたら走れないじゃんよ。当然、車検切れで走る奴が出てくるぞ。おかしい。
 
どうにも得心がいかず市役所の相談窓口にメールで問い合わせしていた。
 
 

 

 
その返事があったので返信の全文を記す。(前半が私の問い合わせ内容)
 
 
 
シャア1等兵 様

ご質問いただきありがとうございます。

[ご質問内容]
お世話になります。

先月、車検切れバイクの継続車検を受けるために区役所で臨時運行ナンバーの交付を受けて車検に行きました。車体周りは問題なかったのですが旧いバイクのため部品がなくライトを加工して車用LEDにしていたところ光量が足りず通りませんでした。
ひと月ほど期限のある限定検査証というものをもらい期限内にライト検査に通れば継続できるという事でしたので中古品を探し純正に戻して再度臨時運行ナンバーを受けて検査に行きましたが、やはり光量が足りず落ちてしまいました。
この際に区役所の係から「何度も交付できない。陸運局から車検が通らないような車に何度も貸すなと指導を受けている」と言われました。
実際に海外から部品を取り寄せて挑んだ3回目の車検では臨時運行ナンバーの交付を受けられませんでした。どうしたら良いのか聞いても「それは言えない。業者に頼むか積車で運ぶか、自分で考えよ」との事でした。


ユーザー車検は認められており国の基準に合致するかを調べるという車検の趣旨から考えても、まるで車検切れで走行する事を唆すようなことを陸運局が指導するとは思えません。
陸運局に問い合わせをする前に、先ず本当にこの様な指導が在るのか?それはいつ何処からどの様な趣旨で出たものかを確認したいです。
連絡先も併せてご回答ください。

大変お手数ですがよろしくお願いします。


[回答]
臨時運行許可に関するお問い合わせに回答します。

車両の運行については、道路運送車両法の規定により種々の要件を充足しなければ運行できないことになっています。
「自動車臨時運行許可制度」は、これらの要件を全て満たすことを要求することが合理的でない場合に「特例的」に公道運行できるものとして認められた国の制度です。
具体的な許可基準や許可の有効期間(最大5日)等についても、国土交通省において規定されています。
当然のことながら、「臨時運行」といえども公道を走行するにあたっては、保安基準に適合していることが前提となります。
これら「自動車臨時運行許可制度」の特例的、限定的な取り扱いの趣旨からすると、そもそも連続した複数回にわたる申請は想定されておらず、原則、許可は1回限りのものであると理解しています。
国土交通省近畿運輸局が策定した事務の取扱いの中においても、同一車両に対する継続した許可申請に対しては注意をするよう指導されています。

しかし、例えば車検切れの車両について検査を受けるための運行について申請・許可を行う場合、万が一に車検が通らないといった事態も想定されます。このような場合に再申請を一律に不許可にしてしまうと、申請者の方が思いがけず不都合な事態に陥ってしまう状況も考えられるため、当区においては、再度(2回目)の申請があった際に「臨時運行許可は特別に今回が最後となるので、必ず車検に合格するように基準を満たしてください」ということを念押しし、特別に許可しているという状況にあります。

このような状況の中で、今回、シャア1等兵 様におかれましては3回目の申請となり、原則的には許可できない状況であったことから、国土交通省に可否を確認させていただきたい旨説明させていただきました。ご不便をおかけすることになってしまいましたが、「自動車臨時運行許可制度」の趣旨を何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

このような当区の取り扱いについて、考え方や対応方法に問題があるのかどうかについては、今後、監督官庁である国土交通省近畿運輸
局や、神戸市の所管である行財政局とも相談していきたいと考えています。

〇〇区総務部市民課
 
 
以上のやり取りで大体の流れはお分かりかと思うが整理すると以下の如し。
 
 
 
 
車検切れ(車で通勤の必要がありしばらく乗ってなかったため車検忘れてた)
1回目の臨時No.交付
車検でライト検査が通らず1ヶ月限定検査証になる(期間内にライト検査が通れば他の検査不要)
中古純正ライトに交換
2回目の臨時No.交付
再受験も光量で落ちる
新品LEDの対策品に交換
(何とか間に合い、当日早朝から作業して取り付けホヤホヤの湯気が出た状態)
3回目の臨時No.申請に行くも断られた
 
 
 
 
限定検査証の最終期限日での申請で、役所が上級官庁に問合せている間にもどんどん時間だけが過ぎていく。
昼前になって係が「お時間大丈夫ですか?」などと呑気なことを言ってるので、もう自分で何とかすると断って帰った。
 
 
じゃあどうしたのか?
 
 

臨時ナンバーが借りられない時の裏技

 
実は臨時運行ナンバーは居住する管轄区役所以外のどの区でも申請できる。この方法は窓口の係から言外に聞いていた。めんどくせー奴と思われていたのだろうね(笑)  よそへ行けと言わんばかり。
隣の区役所に移動して、その区内にあるバイクの置き場(何の証明も不要)から経由地である別区内の自宅を経て陸運局に行くルートにして申請したのだ。これであっさりと借りることができた。
 
無事に画像の臨時No.を付けて車検に行き、期限ギリギリで合格!できた。
 
↓裏技で借りた臨板
 
 
 
ウチでは出さんと言われたから隣の区に移動。同一区役所で臨時運行ナンバーを受けられなければ隣の区役所に行けばあっさりと交付される仕組みらしい。ただ、これは行政区が分れている神戸市ならでのお役所仕事かもしれない。
他府県の役所でそのまま通用するとは限らないが、上位の監督官庁は同じなので似たようなものと推察されます。
 
窓口でよ~く聞いてみよう!
 
 
悪質な使用者(車検切れのバイクを一時的に走らせることが目的の輩)が存在するから警戒しているのはわかるが、車検制度に沿った使用にまでも制限を掛けてしまうと車検切れで走る無法者を増やすだけ。
 
 
 
アホか!
 
なお、陸運局へのさらなる問い合わせは自重した。
返信にて概ね”ご理解„できたし、窓口担当を個人攻撃するのは本旨ではないからだ。