後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方(一定の障害があると認定された65歳から74歳の方も含む)が加入する独立した医療保険制度です。
この制度は、高齢者の医療費を社会全体で支えることを目的として、2008年(平成20年)4月に従来の老人保健制度に代わって始まりました。
■制度の仕組みと運営
▼運営主体
各都道府県のすべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
財政運営、被保険者証の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなどは広域連合が行います。
▼窓口業務
市区町村の窓口では、被保険者の資格や届け出の受付、保険料の徴収などが行われます。
▼財源構成
医療費は、患者負担分(約1割)、後期高齢者の保険料(約1割)、現役世代からの支援金(約4割)、公費(国・都道府県・市区町村からの税金、約5割)でまかなわれています。
■加入の対象者
以下のいずれかに該当する方が被保険者となります。
▼75歳以上の方
75歳の誕生日当日から、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、会社の健康保険など)から自動的に後期高齢者医療制度に移行します。手続きは原則不要です。
▼65歳から74歳までの方で一定の障害があると認定された方
ご本人の申請により、広域連合から一定の障害があると認定された場合、65歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することができます。
■医療費の自己負担割合
医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、原則として1割です。
ただし、現役並みの所得がある方は3割、一定の所得がある方は2割となります。
▼現役並み所得者(3割負担)
住民税課税所得が145万円以上の方などが該当します。
▼2割負担
2022年10月から、一定以上の所得のある方(住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で200万円以上、複数世帯で320万円以上)が対象となりました。
■保険料
▼個人単位で納付
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。健康保険のような「被扶養者」という概念はありません。
▼保険料の構成
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で決まります。
▼軽減措置
低所得者には保険料の軽減措置が設けられています。
また、制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、保険料が軽減される場合があります。
■サービスの主な内容
▼療養の給付
病院などで医療を受けることができます。
▼高額療養費
同一月内に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
▼療養費
やむを得ず保険証を提示せずに医療を受けた場合など、医療費の全額を支払った後で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
▼高額介護合算療養費
同一世帯で後期高齢者医療制度と介護保険の両方に自己負担があり、その合計額が一定額を超えた場合に支給されます。