健康保険の任意継続とは、会社を退職した際に、それまで加入していた健康保険の被保険者資格を、一定の条件を満たせば、引き続き継続できる制度です。
通常、退職日の翌日から被保険者の資格を喪失しますが、この制度を利用することで、引き続き同じ健康保険に最長2年間加入することができます。
■任意継続の条件
任意継続被保険者となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に、加入していた健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請手続きを行うこと。
・75歳未満であること(75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、任意継続の資格を喪失します)。
■メリット
▼保険料が安くなる場合がある
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額か、その健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方に、保険料率をかけて算出されます。
また、多くの健康保険組合で上限が設定されているため、退職前の給与が高かった人は、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があります。
在職中は労使折半だった保険料を全額自己負担することになりますが、扶養家族がいる場合、国民健康保険では世帯全員分の保険料を支払うのに対し、任意継続では本人の保険料だけで扶養家族も引き続き加入できるため、世帯全体の保険料負担を抑えられる可能性があります。
▼退職前とほぼ同等の給付が受けられる
傷病手当金と出産手当金は原則として支給されませんが、その他の療養費や高額療養費、各健康保険組合独自の付加給付制度なども引き続き利用できる場合があります。
▼健康診断や保養所などの保健事業を利用できる
健康保険組合によっては、在職中と同様に健康診断や保養所などのサービスを利用できる場合があります。
■デメリット
▼保険料を全額自己負担することになる
在職中は会社が半分を負担していましたが、任意継続では全額自己負担となります。
▼保険料を滞納すると資格を喪失する
保険料の納付は月払いまたは前納となり、期限までに納付しなかった場合、いかなる理由であっても資格を喪失し、再加入はできません。
▼国民健康保険よりも保険料が高くなる場合がある
退職後の収入が大幅に減少した場合など、国民健康保険料の方が安くなるケースもあります。
▼加入期間が最長2年間と限定されている
任意継続の期間は2年間で終了するため、その後は改めて国民健康保険などに加入する必要があります。
▼原則として自己都合での脱退はできない
国民健康保険に切り替えたい、家族の扶養に入りたいといった自己都合での脱退は原則できません。
ただし、再就職して別の健康保険に加入した場合や、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合などには資格を喪失します。