雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定、そして再就職の促進を目的とした、国が運営する公的な保険制度です。

労働者が失業した場合だけでなく、育児や介護で休業する場合、また能力開発のための教育訓練を受ける場合などにも、給付金が支給されます。

■雇用保険の目的
雇用保険は、以下のような多岐にわたる目的を達成するために機能しています。
▼失業時の生活安定と再就職支援

労働者が失業した場合に、その期間中の生活を支えるための「基本手当」(いわゆる失業手当)を支給し、安心して求職活動ができるように支援します。
▼雇用の継続支援

育児や介護のために休業する労働者や、定年後に賃金が下がった労働者などに対して、生活を安定させるための給付金を支給し、離職を防ぎ、雇用の継続を支援します。
▼労働者の能力向上とキャリア形成

労働者が自らの職業能力を高めるための教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付金」として支給します。
▼雇用機会の創出と安定

事業主に対しても、従業員の雇用を維持するための助成金や、新たな雇用を創出するための助成金などを支給し、雇用情勢の安定に貢献します。

■雇用保険の主な給付金の種類
雇用保険から受けられる主な給付金は以下の通りです。
▼求職者給付

失業した方が再就職するまでの間に生活を安定させるための給付です。
・基本手当

いわゆる「失業手当」です。

離職した方がハローワークで求職の申し込みを行い、再就職に向けた活動を行う場合に支給されます。
▼就職促進給付

失業者が早期に再就職した場合に支給されます。
・再就職手当

基本手当の受給中に早期に再就職が決定した場合に支給されます。
▼雇用継続給付

雇用の継続を支援するための給付です。
・高年齢雇用継続給付

60歳以上で再雇用され、賃金が低下した場合に支給されます。
・育児休業給付金

育児のために休業する労働者に支給されます。
・介護休業給付金

家族の介護のために休業する労働者に支給されます。
▼教育訓練給付

労働者の能力開発を支援するための給付です。
・育訓練給付金

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合、受講費用の一部が支給されます。

■雇用保険の加入条件
雇用保険は、労働者を雇用する事業所には原則として強制的に適用されます。

パートやアルバイトの方も、以下の条件を満たせば加入対象となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の継続的な雇用が見込まれること

■保険料について

保険料は、事業主と労働者の双方が負担します。

給与や賞与から雇用保険料が天引きされる形で徴収されます。