先の四月二十八日の私西村の
「祝 主権回復」と題した投稿に関し、
そのコメント欄に、
Kenichi Sano 様から
共に天皇を敬い、
共に天皇の臣である、
と思うからこそ発せられる
実に重い反論を頂いた。
その反論は、
昭和天皇の
昭和二十一年十一月三日の「日本国憲法」公布の上諭
「朕は、日本国民の総意に基づいて、
新日本建設の礎が定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び
帝国憲法第七十三条による帝国議会の決議を経た
帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
及び
昭和二十二年五月三日の「日本国憲法」施行の際の御製
うれしくも国の掟のさだまりてあけゆく空のごとくもあるかな
そして、
先帝つまり上皇陛下の
平成二十八年八月八日の譲位を表明された「お言葉」を引用された上で
「日本国憲法」を、
「単にアメリカから脅されてと考えるのは、あまりにも不敬ではないか」
また
「これを無効と考えるのは天皇の御聖慮を無視するの不敬ではないか」
というものであった。
眞に不敬ならば、
臣たる者、西村は、
腹を切って自決しなければならない。
従って、Kenichi Sano 様の反論はまことに重いのだ。
この思いの上で、
私の立論の基礎を再度申し上げておく。
先ず第一に、
公知の事実であるが、
昭和二十年九月二日の降伏文書調印から
昭和二十七年四月二十七日迄の間、
「天皇陛下と日本国政府の国家統治の権限」は
「連合国最高司令官の制限の下」に置かれた。
即ち、無念であるが昭和天皇の
「国家統治の権限」は剥奪されていたのだ。
これ、昭和天皇の詔書も
最高司令官ダグラス・マッカーサーの意向に反するものは
発せられないということだ。
然らば、明らかにこの状況の中において
天皇によって国民に発せられた勅語および上諭も
「天皇の御聖慮」
であるとするのが現在の我らの忠義なのか?
何れが忠義なのか、
何れが不敬なのか!
この葛藤の中で、西村は、
「日本国憲法」は、
我が国の憲法として無効であるという
救国の為の決断に達した。
何故なら、
我が国を取り巻く内外の情勢が、まことに厳しさを増す中で、
このままでは、
「日本国憲法」という文書だけが残り、
日本は日本でなくなり我が国は滅びるからだ。
これが昭和天皇の御聖慮であろうか。
いや、
これ「日本国憲法」を放置することこそが
不敬不忠である。
昭和天皇の御聖慮は、
ポツダム宣言受諾の終戦時の御製四首
昭和二十一年と二十三年の御製各一首
昭和六十一年と
御最期間近の六十三年の八月十五日の御製各一首
にあると
我、確信する。
以下、御製。
海の外(と)の陸(くが)に小島にのこる民のうへ安かれとただいのるなり
爆撃にたふれゆく民の上をおもひいくさとめけり身はいかならむとも
身はいかになるともいくさとどめけりただたふれゆく民をおもいて
国がらをただ守らんといばら道すすみゆくともいくさとめけり
ふりつもるみ雪にたへていろかへぬ松そををしき人もかくあれ
冬枯れのさびしき庭の松ひと木色かへぬをぞかがみとはせむ
この年のこの日にもまた靖國のみやしろのことうれひはふかし
やすらけき世をいのりしもいまだならずくやしくもあるかきざしみゆれど
さて、
昭和二十二年五月三日に施行された「日本国憲法」は、
占領期間中に最高司令官の指示で占領軍が書いたのであるから、
占領中の状態を末永く固定する内容となっている。
即ち、天皇は、
「日本国と日本国民統合の象徴」
であり(第一条)、
「国政に関する権能を有しない」となっており(第四条)、
さらに、占領下と同様に、
我が国は「陸海空軍その他の戦力」を保持せず、
「国の交戦権」は、「これを認めない」とされている(第九条)。
ちなみに、
この文章は受動文であり、原文は「交戦権」は、
「will not be recognized」である。
では、誰が認めないのか?
主語は誰か?
言わずと知れた日本占領最高司令官マッカーサー殿、
つまり、アメリカだ。
さて、この「日本国憲法」を、
日本の憲法としているのが戦後なのであるから、
天皇が自らの意思で皇位を皇太子に譲ることは
「最高度の国政に関する行為」であり認められないところ、
先帝つまり上皇陛下は、
平成二十八年八月八日の「お言葉」で
直接、国民に対し、譲位の御意思を表明された。
安倍内閣は、
多分、腰を抜かしたのであろう、
天皇の表明された「譲位」を、
法匪の知恵を絞って「日本国憲法」に押し込むために、
天皇の御意思による「譲位という事実」を改竄し隠蔽し、
天皇の意思に依らない
閣議決定による「退位」として最後まで扱い、
マスコミも「生前退位」として報道した。
ここに、「日本国憲法」は、
日本の「國體」とは全く無関係の
人民共和国的憲法であることが国民の前に顕現されたのだ。
これを明らかにしたのが、
安倍内閣の第二の功績である。
それ故、
皇后陛下は、
同年十月二十日の御誕生日に於けるお言葉で、
「新聞の一面に『生前退位』という大きな活字を見たときの
衝撃は大きなものでした。
それまで私は、
歴史の書物の中でもこうした表現に接したことが
一度もなかったので、
一瞬驚きとともに痛みを覚えたのかもしれません。
私の感じすぎであったかもしれません。」
と言われた。
そして、天皇陛下も、
御譲位の直前に至るまで
「譲位」と言われ、
自らの意思によるものであることを貫かれた。
この天皇皇后両陛下のお姿を拝し、
臣眞悟は、
昭和天皇のお志と御心地を引き継がれたものと感じ、
その御聖慮は、
「日本国憲法」無効宣言による
日本の「國體」の宣明にありと確信するに至った。
その前に私は、
多摩の武蔵陵墓地にある
昭和天皇御陵の前に、
一人、靴を脱いで正座し、
両手を地に着けて、
「天皇陛下、
あの時、仁徳天皇御陵の前で
長男の手を引いて娘を抱いてお迎えてしていました
西村眞悟であります。」
とご挨拶した。
昭和六十一年、
堺の仁徳天皇御陵南側の公園で、全国植樹祭が開催された。
その時私は、
二歳の娘を抱き五歳の息子の手を引いて
仁徳天皇御陵の南西角に立ち、
昭和天皇をお迎えした。
その時の情景を書いた私の手記は、
「昭和天皇」出雲井 晶編著、日本教文社刊の433頁に収録して頂いている。
天皇が近くに来られた時のことを次のように書いた。
「私はある神秘的な空間が周囲をつつむのを感じた。
その空間の中心に一瞬拝した昭和天皇のお姿があった。
アワアワとした吸い込まれるようなお姿であった。
私は自分が生まれた国の
時空を越えた権威というものの中心を拝したことを感じた。
・・・
国のため命捧げし人々の総体を深く体現された
御存在であられた。
人間界を越えられている。
私にとってそのお姿を拝した一瞬は
悠久の御存在に対する永遠の忠誠となった。」
西村眞悟FBより