連載:ニッポンの防衛産業
ZAKZAK 夕刊フジ
「防衛装備移転3原則」が閣議決定される見通しとなった。これに際し、いいか悪いかと問われれば「いいんじゃないでしょうか」としか言葉がない。しかし、正直言って、見直しの官房長官談話や例外化がなされる度に、それほどの意味を持つものなのだろうかと思ってしまうのだ。
まず、現在「武器輸出3原則」と呼ばれているものは、1967年に佐藤栄作首相により表明された「武器輸出3原則」と、76年の三木武夫首相による「武器輸出に関する政府統一見解」とを併せたもので、正しくは「武器輸出3原則等」という(当欄ではいつも「等」は省略しているが)。
この問題が語られるとき、なぜかあまり論点にならないのが、その位置付けである。
「いずれも予算委員会などでの答弁にすぎませんよ」
関係者の間では、そんな冷めた言い方もされている。そもそも防衛装備品輸出については、法レベルでは「外為法」(外国為替及び外国貿易法)があり、その下に「輸出貿易管理令」が存在し、さらにその下に、あくまでこれらの運用指針として位置するのが「武器輸出3原則等」なのである。
輸出管理については品目リストがあり、ここに載っている物については経済産業大臣の許可なく輸出することは禁止されている。
そして、そのリストは「ワッセナー・アレンジメント」と呼ばれる、通常兵器や関連汎用品・技術の輸出に関する国際的な申し合わせにより作成されているのである。これは、共産圏を規制対象地域とした「ココム」が、冷戦終結とともに役割を終え、96年に新たに世界41カ国の間で定められた輸出管理体制だ。オランダのワッセナーで交渉が行われたことによりそう呼ばれる。
これは国際的「申し合わせ」であり、法的拘束力はないが、そういう意味では「武器輸出3原則」も前述のような国内法などを確認した答弁にすぎないのである。
このように考えると、ワッセナー・アレンジメントに参画した時点でわが国は「地域の安定を損なうおそれのある通常兵器の過度の移転と蓄積を防止する」「テロリストに通常兵器や関連技術が渡ることを防ぐ」原則を世界に示している。
これをベースにした日本の輸出管理体制を説明したにすぎない「武器輸出3原則」は、すでに大きな意味を持っていなかったのではないだろうか?と、思えてならないのである。
■桜林美佐(さくらばやし・みさ) 1970年、東京都生まれ。日本大学芸術学部卒。フリーアナウンサー、ディレクターとしてテレビ番組を制作後、ジャーナリストに。防衛・安全保障問題を取材・執筆。著書に「日本に自衛隊がいてよかった」(産経新聞出版)、「武器輸出だけでは防衛産業は守れない」(並木書房)など。