外国人のナマポ!?厚生省通達を破棄せよ! | 皇国ノ興廃此一戦二在リ各員一層奮励努力セヨ 





yohkan様のブログ・愛国画報FromLA より。




政府が生活保護を新「仕分け」の対象にする。岡田副総理が記者会見でそう発表した。民主党 政権による仕分けパフォーマンス如きに再び騙されるほど、われわれ国民は間抜けじゃないが、現行のナマポ制度に大きな欠陥があるのは事実だ。期待はしないが、やれるものならしっかりやれよ、と思う。


真っ先に成すべきは、外国人をナマポの支給対象から外すことだ。そもそも日本国民以外に血税を投じて助ける理由はない。憲法 第25条に「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、国民以外が勝手に入り込む余地はない。さらに生活保護法でも「国が生活に困窮する全ての国民に対して、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い」と謳っている。外国人なんぞお呼びじゃないのだ。


にもかかわらず、何故、働きもせぬ不良外国人がナマポをせしめて遊び暮らせるかと云えば、昭和29年5月8日付厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が根拠になっている。


通知の内容は下記の通りだ。


1.生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこと。

 但し・・・・

(このあと、国籍明記の申請書を提出や外国人登録証明書の呈示させることや、都道府県知事への報告などの手続きを説明)


2.生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合、前項1(3)(4)の手続きは、当分の間これを必要としないこと。

((3)(4)は、都道府県知事への報告や、本国代表部や領事館から保護を受けられぬ旨の確認を取るべしと要請)


これを読めば、日本人なら誰もが仰天する。脱力感と眩暈さえ覚える。たかが厚生省の木っ端役人が、勝手な裁量で憲法 や法律を飛び越えて、莫大な国費を垂れ した。さらに「当分の間」と云いながら、何と60年近くも外国人へのナマポ支給を放置してきた。どちらも狂った行政の象徴であり、許されざる違法行為だ。




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当時は、生活保護をよこせと全国各地で不逞朝鮮人の暴動が頻発し、役人への脅しが常態化していた。連合 軍の占領が終了し国家主権を回復したものの、まだまだ警察が無力であった。こうした異常な環境を考慮すべきだろう。しかし暴力に屈して法律を捻じ曲げたまま、ひたすら60年も外国人優遇策を続ける謂れはない。直ちに大昔の厚生省通達を破棄して、外国人への生活保護支給を打ち切るべきだ。仮にこの措置に反対し、再び乱暴狼藉をはたらく外国人があれば、即刻逮捕して国外追放にすればいいのだ。



と、ふと思う。こんなこと、朝鮮人民主党 に出来るわけがない。きっと、仕分けでは外国人の受給問題には触れず仕舞いだろうし、ヘタすると日本人を対象から除外して、「全ての在日外国人は健康で最低限度の文化的生活を営むことが出来る」などと云い出しかねない。この問題は民主党 政権をぶち倒してから、再度論じたい。