元徴用工「請求権は有効」韓国最高裁、審理差し戻し。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120524/kor12052419090004-n1.htm
日本の植民地時代に強制連行された元徴用工の韓国人ら9人が三菱重工業と新日本製鉄に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で韓国最高裁は24日、「損害賠償の個人請求権は有効」との初判断を示し、控訴を棄却した二審判決を破棄、審理を釜山高裁とソウル高裁にそれぞれ差し戻した。原告敗訴が見直される公算が大きい。
原告は日本でも訴訟を起こしたが、三菱重工業相手の訴訟は2007年に最高裁で国家賠償のみを命じた判決が、新日鉄相手の訴訟は02年に大阪高裁で請求棄却の判決が確定している。
韓国の二審判決は外国の確定判決の踏襲を認める民法に基づき日本の判決を踏襲したが、最高裁は「日本の判決は植民地支配が合法との前提で出され、強制連行を違法とする韓国の憲法に真っ向から対立する」と判断。1965年の日韓請求権協定では個人の請求権は消滅していないとの判断も示した。(共同)
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